日本国有鉄道公示第122号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和34年4月18日から施行する。
昭和34年4月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第3章第2節を次のように改める。
第2節 幹線工事局(第217条−第220条の7)
第2条中「幹線調査室」を削り、「船舶局」の次に「幹線局」を加える。
第4条第1項中「、審議室及び幹線調査室」を「及び審議室」に改める。
第6条第1項中「幹線調査室、職員局」を「職員局、幹線局」に改め、同条第3項中「及び幹線調査室」を削り、同条第4項中「職員局」を「職員局及び幹線局」に改める。
第13条の2を削る。
第26条但書中「自動車局所管のものを除く。」を「自動車局及び幹線局の所管のものを、第44号に規定する事務については、幹線局所管のものを除く。」に改める。 第28条但書中「自動車局所管」を「自動車局及び幹線局の所管」に改める。
第30条但書中「自動車局所管」を「自動車局及び幹線局の所管」に改める。
第32条本文に次の但書を加える。
但し、第1号から第3号までに規定する事務については,、幹線局所管のものを除く。
第37条の次に次の2条を加える。
(幹線局の事務)
第37条の2 幹線局においては、東海道線新線に係る次の事務を行う。
(1) 調査及び計画に関すること。
(2) 予算の実施計画の通達及び決算の管理に関すること。
(3) 線路、建設物及び停車場の新設、改良、保存及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(4) 電力、信号、通信及び機械の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(5) 土地の取得及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(6) 車両及び機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。
(幹線局の分課)
第37条の3 前条の事務の一部を分掌させるため、幹線局に、次の4課を置く。
総務課
用地課
路線計画課
工事課
第44条第3項中「第37条」を「第37条、第37条の3」に改める。
第65条中「幹線調査事務所」を「幹線工事局」に改める。第79条第9号ロ但書中「工事事務所に関するもの」を「工事事務所に関するもの並びに幹線工事局の決算」に、同条同号ハ但書中「幹線調査事務所」を「幹線工事局」に改める。
第3章第2節を次のように改める。
第2節 幹線工事局
(所管業務)
第217条 幹線工事局においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 線路、建設物及び停車場並びに電力、信号、通信及び機械の施設の新設及び改良の工事に関して幹線局長の指定する業務に関すること。
(2) 東海道線新線に係る線路、建設物その他の施設の保存及び管理並びに土地の管理に関すること。
(名称及び位置)
第218条 幹線工事局の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 東京幹線工事局 | 東京都千代田区 |
(内部組織)
第219条 幹線工事局に、別表第1の20の2に定めるところにより、課を置く。
(幹線工事局長)
第220条 幹線工事局に、局長を置く。
2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。
(課長)
第220条の2 第219条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、局長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(主任技師)
第220条の3 幹線工事局に、主任技師若干人を置く。
2 主任技師は、局長の指揮を受け、局務をつかさどる。
(出張所)
第220条の4 幹線工事局の業務の一部を分掌させるため、出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京幹線工事局名古屋出張所 | 名古屋市 |
| 東京幹線工事局大阪主張所 | 大阪市 |
(出張所長)
第220条の5 出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、幹線工事局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(工事区)
第220条の6 幹線工事局に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。
2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、幹線工事局長が定める。
(工事区長)
第220条の7 工事区に、区長を置く。
2 区長は、幹線工事局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
(別表省略。但し、昭和34年4月17日鉄道公報参照)