線路

昭和34年4月日本国有鉄道公示第145号

日本国有鉄道公示第145号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和34年4月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1項第2号別表中品目番号1101の項を次のように改める。
1101
りんご
木箱又は段ボール箱入
30
330
33
冷却用として氷等を積載したときの制限個数は次による。
1 氷等の重量が1トン以下の場合は、300個とする。
2 氷等の重量が1トンをこえる場合は、10トンから氷等の重量(1トン未満のは数は1トンに切り上げる。)を控除したトン数に「標記トン数1トン当り個数」を乗じて得たものとする。
Visited 4 times, 1 visit(s) today