日本国有鉄道公示第145号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和34年4月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項第2号別表中品目番号1101の項を次のように改める。
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1101
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りんご
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木箱又は段ボール箱入
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30
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330
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33
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冷却用として氷等を積載したときの制限個数は次による。
1 氷等の重量が1トン以下の場合は、300個とする。
2 氷等の重量が1トンをこえる場合は、10トンから氷等の重量(1トン未満のは数は1トンに切り上げる。)を控除したトン数に「標記トン数1トン当り個数」を乗じて得たものとする。
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