線路

昭和34年5月日本国有鉄道公示第185号

日本国有鉄道公示第185号
 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年6月1日から施行する。
昭和34年5月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第140条を次のように定める。
 (航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、第44条の規定によつて客車を専用する旅客又は第52条の規定によって客車を貸切とする旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その客車(食堂車・旅客運送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について14,355円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。
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