日本国有鉄道公示第186号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和34年6月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信ニ
第213号第3種備考第4号中後段を次のように改める。
この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の、「最下段のキロまでこの列車1回限り有効です。」を「最下段のキロまでこの列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、最下段のキロまで発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例によりそれぞれ印刷する。
同条中第3種の次に次のように加える。
第4種 準・普通急行大人用
表
ここにページイメージがあります。
5cm (裏無地)
備考
(1)表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行キロ地帯の下部までは1条)を印刷する。
(2)必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
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