線路

昭和34年6月日本国有鉄道公示第214号

日本国有鉄道公示第214号
 大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正し、昭和34年6月22日から施行する。
昭和34年6月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 題名中「大形コンテナー」を「大形コンテナ」に改める。
 題名の次に次のように加える。
 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)所有の大形コンテナ(以下「コンテナ」という。)を使用し、これにより小口扱貨物を運送する場合は、次により取り扱うものとする。
 第1項を次のように改める。
1 取扱駅
  汐留駅及び梅田駅
 第2項ハ中「又は船荷証券」を削る。
 第3項、第5項及び第11項中「大形コンテナー」を「コンテナ」に改める。
 第4項を次のように改める。
4 重量の制限
 コンテナに収納する貨物の重量は、5トン以内とする。
 第6項及び第7項を次のように改める。
6 取入れ及び取出し作業の負担
(1) 貨主の戸口においてコンテナに貨物を取り入れ、又は取り出す作業は、国鉄が行うものとする。但し、コンテナを貨主の都合により貨主の戸口に留置した場合は、貨主が行うものとする。
(2) 前項但書の場合における貨物の引渡しは、コンテナを貨主の戸口に留置したときに行われたものとする。
7 集貨及び配達
(1) コンテナによる貨物は、別に料金を収受しないで、集貨及び配達をする。
(2) 前号の規定による集貨及び配達の区域は、大形コンテナ集配区域表(別表1)の通りとする。
 第8項を第9項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第7項の次に次の1項を加える。
8 再配達及び駅渡し
(1) 貸主の責となる事由により持ちもどつたコンテナによる貨物に対し、荷受人から再配達の要求がある場合は、貨物の届先が集配区域表における第1集配区域にあるものは2,600円、第2集配区域にあるものは4,400円の配達料を収受してこれに応ずる。但し、荷受人から特に駅渡しの請求があつた場合は、駅において引渡しをする。
 (2) 前号の場合、貨物保管料は、収受しない。
 第9項を次のように改める。
9 運賃
 運賃は、コンテナ1個につき、大形コンテナ運賃表(別表2)の通りとする。
 第10項を次のように改める。
10 コンテナ留置料
 コンテナを貨主の都合により、貨主の戸口に留置した場合及び貨主の責となる事由によりコンテナによる貨物を持ちもどつた場合は、次の各号に定める日数に対し、1個1日につき1,500円のコンテナ留置料を収受する。
(1)貨主の戸口に留置した場合
 留置した日の翌日から貨物の取入れ及び取出しを終つた旨貨主から通知を受けた日までの日数
(2)コンテナによる貨物を持ちもどつた場合
 持ちもどつた日の翌日から再配達の請求があつた日又は駅において引渡しをした日までの日数
別表1
大形コンテナ集配区域表
 東京都区の部
区名
集配区域
区域別
足立区
全区
荒川区
全区(第2集配区域を除く)
尾久町
町屋
板橋区
全区
江戸川区
全区
大田区
全区
葛飾区
全区
北区
上中里「1丁目、2丁目」、上中里町
田端新町「1丁目〜3丁目」、田端町
中里町
西ヶ原「1丁目〜4丁目」
全区(第1集配区域を除く)
江東区
全区
新宿区
品川区
渋谷区
全区
全区
全区
杉並区
全区
墨田区
全区
世田谷区
全区
台東区
全区
千代田区
全区
中央区
全区
豊島区
全区
中野区
全区(第2集配区域を除く)
新井町
江古田「1丁目〜4丁目」
鷺宮「1丁目〜6丁目」
沼袋町
野方町
大和町
練馬区
全区
文京区
全区
港区
全区
目黒区
上目黒
駒場
下目黒
中目黒
三田
全区(第1集配区域を除く)

 

 大阪市の部
区名
集配区域
区域別
旭区
全区
阿倍野区
全区
生野区
全区
大淀区
全区
北区
全区
此花区
全区
城東区
全区
住吉区
全区
大正区
全区
天王寺区
全区
浪速区
全区
西区
全区
西成区
全区
西淀川区
全区
東区
全区
東成区
全区
東淀川区
全区
東住吉区
全区
福島区
全区
南区
全区
港区
全区
都島区
全区

 

 大阪府の部
市町名
集配区域
区域別
河内市
全市
門真市
全町
堺市
全市
四条畷町
全町
吹田市
乾町
御旅町
上新田町
下新田町
全市(第1集配区域を除く)
大東市
全市
豊中市
上津島、菰江
庄内東町「1丁目〜6丁目」島田、島江、島、庄本
洲到止
豊南「東町、西町、南町」
渡場
全市(第1集配区域を除く)
寝屋川市
全市
枚岡市
全市
布施市
全市
松原市
全市
三島町
全町
守口市
全市
八尾市
全市

 

 兵庫県の部
市名
集配区域
区域別
尼崎市
全市
伊丹市
全市
西宮市
全市(下記各町を除く)
か 柏堂町、角石町
き 北山町
く 苦楽園「各町」
こ 甲陽園「山王町、西山町、東山町、目神町」、甑岩町
さ 坂本町
し 鷲林寺町、塩瀬町
に 仁川町6丁目、仁川百合野町
ひ 毘沙門町、平佐衛門新田
み 美作町
や 山口町
ゆ 湯本町

 

備考 区域別の欄における「1」は第1集配区域を、「2」は第2集配区域を示す。
別表2
大形コンテナ運賃表
品類番号及び品目
第1集配区域間相互発着となるもの。
第1集配区域及び第2集配区域間相互発着となるもの。
第2集配区域間相互発着となるもの。
記事
(03)鉱さい綿、岩綿。保温材。(13)葉たばこ。(19)革。(27)蚊取線香。(29)ソープレスソープー粉状のもの。(30)セルロイド類製品。合成樹脂製品(その他を除く。)。(33)清酒、しよう油、酢用びん。菓子びん。金魚びん。魔法びん。(35)原動機と発動機。工作機械。ミシン機械。ミシン機械部分品―テーブル。電気機械(その他を除く。)。理化学、観象、測量器械。その他の機械。計量器。キヤビネツト。真空管。(37)自転車。フレーム。ゴムタイヤ。ゴムチユブ。(40)金網。缶類。鉄製品―ブリキ、トタン製のもの。アルミニウム、ジユラルミン製品。(43)たばこ。(45)アイスクリームコーン。(46)毛反毛。(47)落綿と弾綿―その他。その他の綿。(48)毛糸。(49)化学繊維織物―その他。(50)シヤツ、ズボン下類。たび。(51)段ボール紙。(52)衣桁箱、本箱、整理箱の類。冷蔵庫。電気洗濯機。(53)暖炉―電気、ガス、鉱油類又はアルコールを使用するもの。扇風機。洗面器。(56)スタンド、シヤンデリアの類。照明具部分品。(57)小間物。(58)ぞうり。地下たび。靴。(59)かばん。(61)模型。人形。がん具―その他―セルロイド製のもの。(62)キヤビネツト。運動体育用具。(64)麦稈真田(65)段ボール箱。(71)引越荷物。演芸見世物用具。(82)マツチ
15,500
17,000
18,500
1 この表に掲げる品類番号及び品目は、貨物等級表に定める品類番号及び品目とする。
2 運賃の異なる2種以上の品目を1口とした場合は、1口中の最高の運賃をその全部に対して適用する。
(13)線香類。(21)海草類―その他。(27)シツカロールの類。(35)ミシン機械部分品―その他。電気機械―その他。ポンプ類―その他。(40)スチールサツシユ。(45)ビスケツト。(46)羊毛―機械締のもの。(47)綿花。(48)綿糸。ジユト糸。(51)クレープ紙。(56)蛍光燈。(61)がん具―その他―その他。(63)農機具。(65)袋。
16,500
18,000
19,500
その他の品目
17,500
19,000
20,500

正誤

 昭和34年6月18日日本国有鉄道公示第214号(大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方の一部を改正する件)中492ページ1段19行「第3項、第5項及び第11項中」は「第3項、第5項及び第10項中」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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