日本国有鉄道公示第215号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和34年7月1日から施行する。
昭和34年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第73条の2第2項中「別表第1の5」を「別表第1の6」に、同条第3項中「別表第1の6」を「別表第1の5及び7」に、同条第4項中「別表第1の3の4」を「別表第1の4」に改める。
第74条第1項中「支社」を「支社(四国支社を除く。)」に改める。
第75条を次のように改める。
(審査統計室の分課)
第75条 審査統計室に、支社長の定めるところにより、別表第1の5に定める課を置くことができる。
第76条第2項及び第6項中「第75条第1項に掲げる課」を「第75条に定める課」に改める。
第77条の2第2項中「第99条から第101条まで」を「第92条から第95条まで、第99条から第101条まで」に改める。
第81条第2項中「別表第1の5」を「別表第1の6」に、同条第3項中「別表第1の6」を「別表第1の7」に改める。
第105条第1項中「別表第1の7に定めるところにより、部、課及び室を置く。」を「支社長の定めるところにより、別表第1の8に定める部、課及び室を置くことができる。」に改め、同条第2項を削る。
第108条第1項中「第105条第1項」を「第105条」に改める。
第111条第1項中「札幌鉄道管理局札幌鉄道病院、名古屋鉄道管理局名古屋鉄道病院、大阪鉄道管理局大阪鉄道病院及び門司鉄道管理局門司鉄道病院に、」を「鉄道病院(第1種病院に限る。)に、」に改める。
同条第3項中「別表第4の2の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
第119条を次のように改める。
(保健管理所の名称及び位置)
第119条 保健管理所の名称及び位置は、支社長が定める。
第125条中「別表第4の3の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
第155条及び第156条を次のように改める。
(資材事務所、出張所及び資材事務所分室)
第155条 地方資材部の業務の一部を分掌させるため、資材事務所又は出張所を、資材事務所の業務の一部を分掌させるため、分室を置く。
(資材事務所及び出張所の名称、位置及び担当機関)
第156条 資材事務所及び出張所の名称、位置及び担当する機関は、支社長が定める。
第160条第2項を次のように改める。
2 被服工場に、支社長の定めるところにより、別表第1の13に定める課を置くことができる。
第179条第3項中「別表第4の4の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
第190条第3項中「別表第4の4の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
第199条の次に次の2条を加える。
(出張所)
第199条の2 工事局の業務の一部を分掌させるため、出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、支社長が定める。
(出張所長)
第199条の3 出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、局長の指揮を受け、所務を掌理する。
第203条第2項中「別表第2の4の通りとする。」を「支社長が定める。」に改める。
(別表の改正規定省略。但し、昭和34年6月20日鉄道公報号外参照)
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