日本国有鉄道公示第236号
新旭川発パルプに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年7月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 溶解パルプ及び製紙用パルプ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発 駅
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着 駅
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賃 率
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責任トン数
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基本トン数
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新旭川
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金町、小田原、横浜港、表高島、三島、吉原、富士、岩淵、興津、静岡、用宗、入山瀬、富士根、清水港、清洲、岐阜、敦賀、武生、吹田、高砂、大阪港、道成寺、西大寺、大竹、岩国、石見益田、川之江、伊予三島、伊予寒川、伊予西条、伊予市、吉成、旭、伊野、山内
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所定賃率の2割減
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3,800トン
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1,700トン
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3 扱種別 車扱
4 使用車 有がい車に限る。
5 期 間 昭和34年7月2日から昭和34年8月31日まで
6 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められたときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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