日本国有鉄道公示第319号
昭和45年8月20目 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
別表第2中次のように改める。
(注)中ただし書を次のように改める。
ただし、鉄道線にあつては8等(東京西鉄道管理局は7等)の項における駅員無配置駅の数を、自動車線にあつては10等の項の数を除く。
新潟支社の部から中国支社の部までを削る。
釧路鉄道管理局の部の総数「(143)」を「(113)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(羽帯から越川まで)を削り、「(110)」を「(80)」に、「春別、」を「春別その他駅員無配置駅」に改める。
旭川鉄道管理局の部の総数「(269)」を「(208)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(南下徳富から布川まで)を削り、「(214)」を「(153)」に、「北見相生、」を「北見相生その他駅員無配置駅」に改める。
札幌鉄道管理局の部中「札幌鉄道管理局(255)」を「北海道総局(本局所管区域内)(192)」に改める。
同部8等の項中「上志文、」及び駅員無配置駅名(釜谷臼から西前田まで)を削り、「(135)」を「(102)」に改め、「{西室蘭}」の右に「その他駅員無配置駅」を加える。
青函船舶鉄道管理局の部の総数「(80)」を「(71)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(清川口から重内まで)を削り、「(59)」を「(50)」に、「礼文、」「礼文その他駅員無配置駅」に改める。
盛岡鉄道管理局の部の総数「(247)」を「(186)」に改める。
同部8等の項中「江釣子、」、「岩手湯田、」、「津軽二股、」及び駅員無配置駅名(苫米地から津軽浜名まで)を削り、「(159)」を「(101)」に、「三厩、」を「三厩その他駅員無配置駅」に改める。
秋田鉄道管理局の部の総数「(218)」を「(177)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(北上ノ山から南野まで)を削り、「(98)」を「(57)」に、「羽後川辺、」を「羽後川辺その他駅員無配置駅」に改める。
仙台鉄道管理局の部の総数「(221)」を「(173)」に改める。
同部8等の項中「蛇田、」及び駅員無配置駅名(東白石から柳津まで)を削り、「(121)」を「(73)」に改め、「{女川港}」の右に「その他駅員無配置駅」を加える。
高崎鉄道管理局の部の総数「(90)」を「(82)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(折原から原向まで)を削り、「(29)」を「(21)」に、「信濃追分、」を「信濃追分その他駅員無配置駅」に改める。
水戸鉄道管理局の部の総数「(125)」を「(108)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(常陸津田から多々羅まで)を削り、「(42)」を「(25)」に、「赤井、」を「赤井その他駅員無配置駅」に改める。
千葉鉄道管理局の部の総数「(140)」を「(124)」に改める。
同部6等の項中「(28)」を「(29)」に改め、「小見川、」の右に「鹿島神宮、」を加える。
同部7等の項中「(54)」を「(55)」に改め、「久住、」、「大戸、香取、」及び「小櫃、下総松丘、」を削り、「椎柴、」の右に「潮来、」を、「求名」の右に、「、(久住)、(大戸)、(香取)、(小櫃)、(上総松丘)」を加える。
同部8等の項を次のように改める。
8等
その他駅員無配置駅
東京北鉄道管理局の部の総数「(90)」を「(86)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(下野若岡から滝まで)を削り、「(10)」を「(6)」に、「文挾、」を「文挾その他駅員無配置駅」に改める。
東京西鉄道管理局の部の総数「(143)」を「(136)」に改める。
同部7等の項中駅員無配置駅名(宮山から北八王子まで)を削り、「(43)」を「(36)」に、「金子、」を「金子その他駅員無配置駅」に改める。
長野鉄道管理局の部の総数「(159)」を「(134)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(佐久広瀬から足滝まで)を削り、「(85)」を「(60)」に、「内ケ巻、」を「内ケ巻その他駅員無配置駅」に改める。
静岡鉄道管理局の部の総数「(208)」を「(156)」に、5等の項中「岩淵、」を「富士川、」に改める。
同部7等の項中「知波田、」を削り、「羽場、」の右に「(知波田)、」を加える。
同部8等の項中「遠江一宮、敷地、」、「岩水寺、」、「都田」「佐久米、都筑、尾奈、」及び駅員無配置駅名(東山北から宮木まで)を削り、「(88)」を「(36)」に、「伊那本郷、」を「伊那本郷その他駅員無配置駅」に改める。
名古屋鉄道管理局の部の総数「(160)」を「(127)」に改める。
同部8等の項中「長森、」、「各務ケ原、」、「渚、」及び駅員無配置駅名(尾張森岡から花白まで)を削り、「(75)」を「(42)」に、「姫、」を「姫その他駅員無配置駅」に改める。
金沢鉄道管理局の部の総数「(215)」を「(160)」に改める。
同部7等の項中「(46)」を「(43)」に改め、「楡原、」、「千里、」及び「梶屋敷、」を削る。
同部8等の項中「浦本、」、「有間川、」及び駅員無配置駅名(東八尾から西添山まで)を削り、「越前花堂、」の右に「美山、」を加え、「(96)」を「(44)」に、「神岡、」を「神岡その他駅員無配置駅」に改める。
大阪鉄道管理局の部の総数「(184)」を「(166)」に改める。
同部5等の項中「(15)」を「(14)」に改め、「、〔浜大津〕」を削る。
同部8等の項中駅員無配置駅名(北伊丹から大住まで)を削り、「(42)」を「(25)」に、「田辺、」を「田辺その他駅員無配置駅」に改める。
天王寺鉄道管輝局の部の総数「(248)」を「(216)」に改める。
同部4等の項中「(21)」を「(22)」に改め、「新今宮」の左に「芦原橋、」を加える。
同部8等の項中駅員無配置駅名(久宝寺から松下まで)を削り、「(70)」を「(39)」に、「冷水浦、」を「冷水浦その他駅員無配置駅」に改め、「大河原、」の右に「久宝寺、」を加える。
福知山鉄道管理局の部の総数「(97)」を「(75)」に改める。
同部7等の項中「(29)」を「(18)」に改め、上川口、下夜久野、上夜久野、梁瀬、養父、」、「丹後由良、」、「岩滝口、」、「丹後大宮、」及び「、丹後木津、丹後神野、(中舞鶴)」を削る。
同部8等の項を次のように改める。
8等(23)
藍本、下滝、篠山、福住、長谷、立木、下夜久野、上夜久野、梁瀬、養父、佐津、柴山、諸寄、居組、青倉、松尾寺、四所、東雲、丹後由良、岩滝口、丹後大宮、丹後木津、丹後神野その他駅員無配置駅
米子鉄道管理局の部中総数「(168)」を「(142)」に、4等の項「石見益田」を「益田」に、5等の項「石見江津」を「江津」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(武庫から竹まで)を削り、「(83)」を「(57)」に、「浜原、」を「浜原その他駅員無配置駅」に改める。
岡山鉄道管理局の部の総数「(157)」を「(133)」に改める。
同部7等の項中「彦崎、迫川、」及び「八浜、」を削り、「塩町」の右に「、(彦崎)、(迫川)、(八浜)」を加える。
同部8等の項中「備前田井、」及び駅員無配置駅名(楢原から備後三日市まで)を削り、「(76)」を「(52)」に、「下和知、」を「下和知その他駅員無配置駅」に改める。
門司鉄道管理局の部の総数「(300)」を「(282)」に改める。
同部5等の項中「(19)」を「(20)」に改め、「戸畑、」の右に「新中原、」を加える。
同部8等の項中「(109)」を「(90)」に改め、駅員無配置駅名(奈多から奥洞海まで)を削り、「{大里小森江}」の右に「その他駅員無配置駅」を加える。
大分鉄道管理局の部の総数「(115)」を「(106)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(麻生鈎から伊勢ケ浜まで)を削り、「(53)」を「(44)」に、「細島、」を「細島その他駅員無配置駅」に改める。
熊本鉄道管理局の部の総数「(99)」を「(85)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(海浦から木上まで)を削り、「(54)」を「(40)」に、「一武、」を「一武その他駅員無配置駅」に改める。
鹿児島鉄道管理局の部の総数「(194)」を「(134)」に改める。
同部8等の項中駅員無配置駅名(薩摩高城から浜平まで)を削り、「(130)」を「(70)」に、「海潟」を「海潟その他駅員無配置駅」に改める。
仙台鉄道管理局の部の次に次のように加える。
新潟鉄道管理局(173)
2等(1)
新潟
3等(1)
長岡
4等(12)
高田、直江津、柏崎、東三条、加茂、新津、吉田、巻、燕、新発田、鶴岡、酒田
5等(20)
水上、越後湯沢、六日町、小出、小千谷、妙高高原、新井、見附、三条、亀田、大河津、地蔵堂、内野、白山、北三条、五泉、坂町、村上、温海、余目
6等(22)
越後川口、二本木、黒井、潟町、柿崎、安田、来迎寺、宮内、北長岡、矢代田、東柏崎、出雲崎、越後曾根、弥彦、野沢、鹿瀬、津川、小国、水原、中条、藤島、葛塚
7等(56)
石打、塩沢、五日市、浦佐、越後堀之内、越後滝谷、関山、脇野田、犀潟、米山、上下浜、鯨波、北条、越後広田、塚山、越後岩塚、押切、帯織、羽生田、保内、田上、古津、荻川、西中通、荒浜、刈羽、西山、礼拝、小島谷、粟生津、岩室、越後赤塚、寺尾、小針、関屋、矢作、片貝、越後長沢、山都、上野尻、日出谷、白崎、猿和田、越後下関、日岡、加治、金塚、岩船町、府屋、鼠ケ関、五十川、三瀬、羽前水沢、羽前太山、西袋、砂越
8等(61)
湯檜曾、土合、土樽、越後中里、大沢、北堀之内、越後広瀬、越後須原、入広瀬、大白川、春日山、笠島、青海川、茨目、長鳥、前川、東光寺、上沼垂、石地、妙法寺、桐原、西小千谷、越後大崎、大浦、荻野、徳沢、豊実、五十島、馬下、新関、萩生、羽前椿、手ノ子、羽前沼沢、伊佐領、玉川口、越後金丸、越後片貝、越後大島、京ケ瀬、神山、中浦、平木田、平林、間島、越後早川、桑川、今川、越後寒川、勝木、小岩川、小波渡、東酒田、五十公野、米倉、赤谷、東赤谷、佐々木、新崎、越後石山、{沼垂}その他駅員無配置駅
岡山鉄道管理局の部の次に次のように加える。
四国総局(188)
3等(2)
高松、徳島
4等(2)
松山、高知
5等(7)
坂出、丸亀、観音寺、新居浜、今治、宇和島、阿波池田
6等(28)
多度津、川之江、伊予三島、伊予西条、壬生川、伊予三芳、伊予大洲、八幡浜、卯之町、栗林、志度、讃岐津田、勝瑞、鳴門、佐古、蔵本、石井、鴨島、穴吹、阿波富岡、日和佐、善通寺、琴平、土佐山田、後免、旭、佐川、須崎
7等(75)
鬼無、端岡、鴨川、海岸寺、詫間、高瀬、本山、豊浜、伊予寒川、伊予土居、多喜浜、中萩、伊予小松、波止浜、菊間、浅海、伊予北条、粟井、堀江、伊予和気、三津浜、北伊予、伊予市、伊予上灘、伊予長浜、八多喜、伊予吉田、伊予宮野下、近永、屋島、造田、丹生、三本松、讃岐白鳥、引田、板野、板東、池谷、吉成、鍛治屋原、撫養、府中、牛島、阿波川島、学、山瀬、阿波山川、川田、貞光、阿波半田、江口、阿波加茂、辻、二軒屋、中田、小松島、南小松島、立江、羽ノ浦、阿波中島、阿波橘、桑野、新野、由岐、牟岐、箸蔵、豊永、大杉、伊野、日下、西佐川、斗賀野、土佐新荘、土佐久礼、窪川
8等(74)
国分、宇多津、高瀬大坊、箕浦、石鎚山、伊予桜井、伊予富田、大西、伊予亀岡、下灘、喜多灘、伊予出石、伊予白滝、五郎、伊予平野、千丈、双岩、伊予石城、上宇和、下字和、立間、高光、北宇和島、新谷、五十崎、内子、務田、二名、大内、深田、出目、松丸、吉野生、江川崎、神前、讃岐相生、阿波大宮、羅漢、神宅、西麻植、小島、地蔵橋、阿波赤石、見能林、阿波福井、木岐、北河内、山河内、金蔵寺、塩入、讃岐財田、坪尻、佃、三繩、祖谷口、阿波川口、小歩危、大歩危、土佐岩原、大田口、土佐穴内、角茂谷、繁藤、新改、土佐大津、土佐一宮、朝倉、土佐加茂、吾桑、多ノ郷、安和、影野、仁井田、土佐佐賀その他駅員無配置駅
広島鉄道管理局(200)
2等(1)
広島
3等(1)
下関
4等(5)
岩国、徳山、小郡、呉、宇部新川
5等(12)
三原、西条、向洋、宮島口さん橋、宮島、大竹、柳井、下松、防府、宇部、厚狭、長門市
6等(39)
本郷、河内、八本松、海田市、横川、西広島、南岩国、大畠、田布施、光、櫛ケ浜、周防富田、小野田、小月、玖珂、忠海、竹原、安芸津、安芸川尻、広、安芸阿賀、吉浦、坂、三次、下祇園、可部、山口、阿知須、宇部岬、居能、琴芝、雀田、小野田港、南小野田、滝部、黒井村、吉見、安岡、仙崎
7等(83)
白市、西高屋、瀬野、安芸中野、五日市、廿日市、宮島口、大野浦、玖波、藤生、通津、由宇、大畠さん橋、小松港、柳井港、岩田、島田、福川、戸田、富海、大道、四辻、厚東、埴生、長府、長門一ノ宮、幡生、西岩国、周防高森、高水、勝間、周防花岡、須波、安芸幸崎、大乗、吉名、風早、安浦、安登、仁方、天応、小屋浦、矢野、安芸矢口、中深川、狩留家、志和口、井原市、向原、吉田口、甲立、安芸長束、古市橋、梅林、加計、日原、津和野、徳佐、三谷、湯田温泉、深溝、岐波、丸尾、床波、東新川、岩鼻、妻崎、長門長沢、南中川、長門本山、美禰、於福、大嶺、黄波中、長門古市、人丸、長門粟野、阿川、長門二見、湯玉、小串、川棚温泉、綾羅木
8等(59)
入野、神代、嘉川、本由良、柱野、米川、周防久保、川原石、矢賀、戸坂、玖村、下深川、中深川、上深川、中三田、上三田、上川立、志和地、西三次、八次、神杉、尾関山、三滝、緑井、七軒茶屋、安芸飯室、布、小河内、水内、筒賀、戸河内、三段峡、河山、錦町、石見横田、青原、地福、長門峡、篠目、仁保、宮野、大歳、上郷、上嘉川、周防佐山、常盤、草江、目出、湯ノ峠、厚保、四郎ケ原、南大嶺、重安、渋木、長門湯本、伊上、特牛、梅ケ峠、福江その他駅員無配置駅
(別表第4から別表第6までの改正規定は省略。ただし、昭和45年8月20日鉄道公報参照)
正誤
昭和四十五年八月二十日日本国有鉄道公示第三百十九号(日本国有鉄道公告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 二一 |
三 |
終りから四 |
公社第239号
|
公示第239号
|
| 二三 |
二 |
終りから九・八の間 |
(附則を加える。)
附則
この公示施行の際に、現に札幌鉄道管理局長、四国支社長、新潟支社長及び中国支社長の承認に係る広告の取扱いについては、その承認期間中に限り、それぞれ北海道総局長、四国総局長、新潟鉄道管理局長及び広島鉄道管理局長が承認したものとみなす。
|
昭和45年9月14日月曜日