日本国有鉄道公示第14号
昭和60年4月16日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巌
(内容省略。ただし、昭和60年4月16日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和60年4月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類及び手回り品切符については、当分の間、改定後の旅客運賃、料金額を表示し、又は「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押して使用する。ただし、別に定めるものについては、そのまま使用することがある。
3 この公示の施行日前の運賃の表示のある荷物切符については、「運賃変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがある。
4 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、この公示の施行の日後に荷受人に引渡しをした貨物についてその引渡し後に適用になる料金については、この公示において定めるところによる。