昭和45年11月日本国有鉄道公示第475号

日本国有鉄道公示第475号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和45年11月12日から施行する。
昭和45年11月10日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 総武線の部中鹿島線の項を次のように改める。
 鹿島線(香取鹿島神宮間及び貨物支線)

昭和45年11月日本国有鉄道公示第474号

日本国有鉄道公示第474号
 昭和45年11月12日から、成田線香取停車場から鹿島線北鹿島停車場に至る鉄道において、次の各号により貨物運輪営業を開始する。
昭和45年11月10日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
1 停車場名、所在地及び営業キロ程
停車場名 所在地 営業キロ程
鹿島神宮(既設停車場) 鹿島神宮・北鹿島間 3.2キロメートル
北鹿島(きたかしま) 茨城県鹿島郡鹿島町字神向寺
2 営業範囲
 同停車場接続鹿島臨海鉄道株式会社線発着のコンテナによる小口扱貨物及び車扱貨物

昭和45年11月日本国有鉄道公示第472号

日本国有鉄道公示第472号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和45年10月1日から適応する。
昭和45年11月7日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1株式会社日本交通公社の部中次のように改める。
 日本交通公社盛岡営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社盛岡駅旅行センター 盛岡駅内 盛岡駅 各種乗車券類(ただし、定期乗車券、回数乗車券及び定期手回り品切符を除く。)
 日本交通公社仙台藤崎内営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社仙台駅旅行センター 仙台駅内 仙台駅 各種乗車券類(ただし、定期乗車券、回数乗車券及び定期手回り品切符を除く。)
 日本交通公社高崎営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社高崎駅旅行センター 高崎駅内 高崎駅 各種乗車券類(ただし、定期乗車券、回数乗車券及び定期手回り品切符を除く。)
 日本交通公社熊本駅前営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社熊本駅旅行センター 熊本駅内 熊本駅 各種乗車券類(ただし、定期乗車券、回数乗車券及び定期手回り品切符を除く。)
 同表株式会社日本旅行の部中次のように改める。
 日本旅行長岡駅旅行センターの行中「(ただし、定期乗車券及び定期手回り品切符を除く。)」を削る。
 日本旅行渋谷営業所の行を次のように改める。
日本旅行渋谷営業所 東京都渋谷区渋谷2丁目新生ビル内 渋谷駅 各種乗車券類
 日本旅行堺東営業所の行を次のように改める。
日本旅行堺東営業所 堺市一条通8丁 堺市駅 各種乗車券類
 日本旅行呉営業所の行を次のように改める。
日本旅行呉駅旅行センター 呉駅内 呉駅 各種乗車券類
  日本旅行阿波池田営業所の行を次のように改める。
日本旅行阿波池田営業所 徳島県三好郡池田町 阿波池田駅 各種乗車券類

昭和45年11月日本国有鉄道公示第470号

日本国有鉄道公示第470号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和45年9月1日から適用する。ただし、日本交通公社滝川営業所の改正規定については、昭和45年9月21日から適用する。
昭和45年11月5日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1中次のように改める。
 株式会社日本交通公社の部中日本交通公社北見営業所の行の次に次のように加える。
 日本交通公社滝川営業所  滝川市栄町 滝川駅 各種乗車券類
 同部日本交通公社仙台一番町営業所の行中「国分町2丁目」を「一番町4丁目」に改める。
 同部中日本交通公社横須賀営業所の行の次に次のように加える。
 日本交通公社平塚営業所  平塚市宝町4丁目宝ビル内 平塚駅 各種乗車券類
 株式会社日本旅行の部日本旅行佐世保営業所の行中「及び旅行券」を「、定期乗車券、旅行券及び定期手回り品切符」に改める。
 近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト上田営業所の行中「及び貸切乗車券」を「、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券」に改める。
 同部中近畿日本ツーリスト阿部野橋駅営業所の行の次に次のように加える。
近畿日本ツーリスト堺営業所 堺市南花田口2丁 住友生命堺東ビル内 堺市駅 団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券
近畿日本ツーリスト尼崎営業所 尼崎市昭和南通3丁目 尼崎・松本ビル内 尼崎駅 団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券

昭和45年11月日本国有鉄道公示第469号

日本国有鉄道公示第469号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和45年8月1日から適用する。ただし、日本旅行倉敷営業所の行の改正規定については、昭和45年7月21日から適用する。
昭和45年11月4日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1株式会社日本旅行の部中日本旅行新宿営業所の行の次に次のように加える。
日本旅行渋谷営業所 東京都渋谷区2丁目 渋谷駅 自動車高速線内乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、周遊特別車両・船室券、エコノミークーポン、定期乗車券、旅行券及び定期手回り品切符
 同表同部中岡営業所の行の次に次のように加える。
 日本旅行倉敷営業所 倉敷市阿知1丁目 倉敷駅 各種乗車券類
 同表近畿日本ツーリスト株式会社の部中次のように改める。
 近畿日本ツーリスト宇都宮営業所及び近畿日本ツーリスト甲府営業所の各行中「団体乗車券」の左に「急行回数乗車券、」を加える。
 近畿日本ツーリスト大宮営業所、近畿日本ツーリスト千葉営業所、近畿日本ツーリスト秋葉原営業所、近畿日本ツーリスト東京八重州営業所、近畿日本ツーリスト有楽町営業所、近畿日本ツーリスト立川営業所の行から近畿日本ツーリスト横浜営業所の行まで、近畿日本ツーリスト名古屋中央営業所、近畿日本ツーリスト名古屋営業所、近畿日本ツーリスト今池営業所、近畿日本ツーリスト岐阜営業所及び近畿日本ツーリスト四日市営業所の各行中「自動車高速線内乗車券、」の右に「急行回数乗車券、」を加える。
 近畿日本ツーリスト上野駅内営業所の行を次のように改める。
近畿日本ツーリスト上野駅内営業所 上野駅内 上野駅 自動車高速線内乗車券、急行回数乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券
 近畿日本ツーリスト神田営業所の行を次のように改める。
近畿日本ツーリスト神田営業所 東京都千代田区神田小川町2丁目 御茶ノ水駅 自動車高速線内乗車券、急行回数乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券
 近畿日本ツーリスト新宿営業所及び近畿日本ツーリスト渋谷営業所の行を次のように改める。
近畿日本ツーリスト新宿営業所 東京都新宿区角筈1丁目 新宿駅 自動車高速線内乗車券、急行回数乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券
近畿日本ツーリスト渋谷営業所 東京都渋谷区道玄坂2丁目 渋谷駅 自動車高速線内乗車券、急行回数乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券

昭和45年11月日本国有鉄道公示第468号

 

日本国有鉄道公示第468号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。ただし、別表第2号の改正規定については、昭和45年10月23日から適用する。
昭和45年11月2日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1号中次のように改める。
 第1号襟裳道立自然公園の項地名欄中「(襟裳・襟裳燈台)」を「(岬市街・えりも岬)」に改める。
 同号加賀温泉郷の項地名欄中「山中・」の右に「山中温泉・」を加える。
 第2号中次のように改める。
 水郷汽船株式会社の項区間欄中「閘門」の右に「(中島)」を加える。
 伊豆長岡ロープウエイ株式会社の項運輸機関欄中「伊豆長岡ロープウエイ株式会社」を「大日株式会社」に改める。
 北陸鉄道株式会社の項中山代―山中の行の次に次のように加える。
加賀温泉―山代―山中温泉 バ ス 加賀温泉郷
 同項区間欄中「動橋」の左に「加賀温泉又は」を加える。
 株式会社山中温泉ロープウエイの項区間欄中「山中温泉」の右に「(山中)」を加える。
 明光バス株式会社の項区間欄中「(白浜駅前又は明光バス本社前(白浜湯崎温泉)発着)」を「(白浜湯崎温泉(明光バス本社前)発着)」に改める。
 高知県交通株式会社の項区間欄中「土佐佐賀―土佐中村」を「土佐中村(中村)」に改め、同欄中「(大浜経由)―」を削る。
 帝産広島バス株式会社の項区間欄中「宮島」を「宮島口」に改める。
 国鉄の項区間欄中「閘門」を「中島」に改める。
 別表第2号の第1号瀬戸内海汽船株式会社及び宇和島運輸株式会社の各項中呉港、広島港又は宮島港―別府港又は大分港の行を削る。
 同表同号中宇和島運輸株式会社の項の次に次のように加える。
 呉港・広島港又は宮島港-別府港 広別汽船株式会社