日本国有鉄道公示第294号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和34年8月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第3章第1節第3款に「第10項 鉱業所(第216条の2−第216条の8)」を加え、「第4節 鉱業所(第228条−第239条)」を削る。
第65条中「鉱業所」を削る。
第66条第1項第4号中「鉄道公安」を「採炭及び鉄道公安」に改める。
第78条中「電気工事局」の次に「鉱業所」を加える。
第79条第9号本文及び第150条第1号中「地方機関(鉱業所を除く。)及び支社の他の地方機関」を「地方機関及び支社の他の地方機関(鉱業所を除く。)」に改める。
第3章第1節第3款に次の1項を加える。
第10項 鉱業所
(所管業務)
第216条の2 鉱業所においては、日本国有鉄道に必要な石炭の生産及びこれに附帯する業務並びにこれらに関する施設の新設、改良、保存及び管理に関する業務を行う。
(名称及び位置)
第216条の3 鉱業所の名称及び位置は、次の通りとする。
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名称
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位置
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志免鉱業所
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福岡県糟屋郡志免町
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(内部組織)
第216条の4 鉱業所に、別表第1の20の2に定めることにより、課及び室を置く。
(鉱業所長)
第216条の5 鉱業所に、所長を置く。
2 所長は、支社長の命を受け、所務を掌理する。
(副長)
第216条の6 鉱業所に、副長若干人を置く。
2 副長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長及び室長)
第216条の7 第216条の4に定める課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、所長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(鉄道病院)
第216条の8 鉱業所に、附属機関として、次に掲げる鉄道病院を置く。
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名称
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位置
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志免鉱業所志免鉄道病院
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福岡県糟屋郡志免町
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2 鉄道病院においては、診療、疾病予防その他の医務を行う。
3 鉄道病院は、第103条に定める第1種病院とする。
4 鉄道病院の内部組織については、第105条から第108条までの規定を準用する。
第219条中「別表第1の20の2」を「別表第1の21」に改める。
第223条中「別表第1の21」を「別表第1の22」に改める。
第3章第4節を削る。
(別表の改正規程省略。但し、昭和34年8月15日鉄道公報参照)
正誤
昭和34年8月15日日本国有鉄道公示第294号(日本国有鉄道組織規程の一部を改正する件)中333ページ1段第216条の4中「ことにより、」は「ところにより、」の、同第216条の8第4項中「内部組織」は「内部組織等」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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