日本国有鉄道公示第298号
葉たばこに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年8月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 葉たばこ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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西鹿児島
宮崎
都城
伊集院
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鳥栖、博多港、上戸畑、門司、葛葉、門司港、外浜、広島、宇品、呉、岩国、岡山、米子、橋本、高松、神戸港、兵庫、梅田、野田、茨木、丹波口、高槻、湊川、岐阜、大曾根、笹島、磐田、浜松、上田、品川、汐留、平塚、川崎、芝浦、北千住、秋葉原、東横浜、新興、高島、横浜港
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3級賃率の8分減
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12,000トン
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3,000トン
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年8月18日から昭和34年9月30日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められる場合は、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
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