日本国有鉄道公示第327号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年9月22日から施行する。
昭和34年9月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第13条第2項中「特別2等車(特別急行列車及び普通急行列車に連結する特別2等車を除く°以下同じ。)」を「特別2等車(急行列車に連結する特別2等車を除く。以下同じ。)」に改める。
第21条第2項中「列車の運転区間が350キロメートルまでのものにあつては、」を削る。
第189条、第190条、第191条、第193条、第194条、第195条、第197条、第211条、第212条、第214条、第216条、第217条、第220条、第221条、第222条及び第223条の様式中「3.03cm」を「3cm」に改める。
第197条中様式の前に
「第1種 大人用
第2種 小児用」
を加える。
第213条中「第2種 普通急行大人用」を「第2種 普通急行大人用 第3種 普通急行小児用」に、「第3種 準急行大人用」を「第4種 準急行大人用 第5種 準急行小児用」に、
「第4種 準・普通急行大人用」を「第6種 準・普通急行大人用 第7種 準・普通急行小児用」に改める。
第214条に次の1項を加える。
2 前項に規定する座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
様式省略
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。
第221条様式中「11.5cm」を「10.5cm」に改める。
第222条第2項第1号を次のように改める。
(1) 常備式
様式省略
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 表面中央に幅0.1cm の赤色縦線を、普通急行券・座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつては1条印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(5) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(6) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(7) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。
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