日本国有鉄道公示第515号
スフに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年12月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 スフ(機械締のもの)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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伊予市
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石山
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3級賃率の6分減
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トン
1,200
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トン
250
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年1月1日から昭和35年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和34年12月26日日本国有鉄道公示第515号(スフに対する割引運賃を定める件)中第2項の表中賃率欄「3級賃率の6分減」は「3級賃率の1割減」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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