日本国有鉄道公示第518号
りんごに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年12月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 りんご
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
|
発駅
|
着駅
|
賃料
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|
碇ヶ関、大鰐、弘前、川部、浪岡、鰺ヶ沢、鳴沢、陸奥森田、木造、五所川原、陸奥鶴田、鶴泊、板柳、藤崎、黒石、弘前電気鉄道津軽大沢、西弘前、弘南鉄道南弘前、館田、平賀、津軽尾上、津軽鉄道嘉瀬及び金木の駅
|
運賃計算キロ程1,001キロメートル以上の国鉄鉄道線各駅
|
5級賃率の3分減
|
86,000トン
|
35,600トン
|
|
三戸、諏訪ノ平、剣吉、尻内、上北町、乙供、野内、浦町、青森、陸中花輪、十和田南、八戸、奥内、十和田観光電鉄三本木、南部鉄道七崎及び五戸の各駅
|
同
|
同
|
7,000
|
2,400
|
3 割引区間 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線相互間
4 扱種別 車扱
5 期間 昭和35年1月1日から昭和35年3月31日まで
6 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
Visited 9 times, 1 visit(s) today