日本国有鉄道公示第44号
オートバイに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年2月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 オートバイ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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天龍川高塚
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吉塚、博多、熊本、鹿児島、福岡港、佐賀、長崎、佐世保、大分、宮崎
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所定賃率の1割3分減
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年2月12日から昭和35年5月11日まで
5 使用車 標記荷重トン数17トン及び15トンの無がい 車(トラ及びトム)に限る。
5 使用車 標記荷重トン数17トン及び15トンの無
6 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき、又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和35年2月12日日本国有鉄道公示第44号(オートバイに対する割引運賃を定める件)中第2項の着駅欄中「熊本」は「上熊本」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
昭和35年2月12日日本国有鉄道公示第44号(オートバイに対する割引運賃を定める件)中第2項の発駅欄「天龍川高塚」は「
天龍川
高 塚
」の誤植
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