日本国有鉄道公示第123号
蘇我発鋼板等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 高級仕上鋼板、普通鋼鋼材その他(薄鉄板、厚鉄板及び帯鋼に限る。)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃 率 | 責 任トン数 | 基 本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 蘇我 | 品川、川崎、鶴見、 東横浜、新芝浦、 新興、安善、橋本、 田端、隅田川、 板橋、日立、 常陸多賀、錦糸町、 小名木川及び越中島 |
所定賃率の8分減 | 所定賃率の1割減 | トン42,000 | トン30,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年4月1日から昭和35年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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