日本国有鉄道公示第131号
行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和35年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 内容品目、発駅、着駅、重量、割引運賃及び割引期間は、別表の通りとする。
2 この取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し承諾を受けなければならない。
3 配達の取扱はしない。
4 容器・荷造及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。
5 荷物室を専用に供して運送する場合は、積込及び取卸しは荷主の負担とし、且つ、荷主は、運送中その荷物の積載車室に乗車し、当該小荷物の保護及び看守の責任を負うものとする。
6 国鉄が必要と認めるときは、発駅において荷物を受け取る時期及び場所又は到着荷物の引渡し時期及び場所を指定することがある。
7 荷送人は、この小荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持する者でなければならない。
8 運輸上支障がある場合は、割引期間中でもこの取扱を停止し、又は制限することがある。
別表
| 内容品目 | 発駅 | 着駅 | 1個の重量 | 割引運賃 | 割引期間 |
| 鮮魚介類、生果物、生野菜、乾物、菓子類及び日用雑貨 | 長野鉄道管理局管内の各駅及び飯田線の各駅 | 長野鉄道管理局管内の各駅並びに信濃追分・高崎間、田口・長岡間、郷津・糸魚川間、坂下・多治見間及び飯田線の各駅。但し、発駅からの荷物運賃計算キロ程が200キロメートルをこえる駅を除く。 | 50キログラム以内 |
(1) 100キロメートルまで
1個について
80円
(2) 150キロメートルまで
同
100円
(3) 200キロメートルまで
同
120円
|
昭和35年4月1日から
昭和36年3月31日まで
|
| 竹輪及びかまぼこ類 | 豊橋 | 掛川・新所原間の各駅並びに岡崎、安城及び苅谷 | 同上 |
1個について
80円
|
同上 |
| 鮮魚介類及び水産加工品 | 焼津 | 島田・浜松間及び遠江桜木・遠江二俣間の各駅 | 同上 |
1個について
80円
|
同上 |
| 水産加工品、生野菜及び菓子類 | 沼津 | 真鶴・湯河原、熱海及び函南 | 同上 |
1個について
80円
|
同上 |
| 菓子類 | 豊橋、牛久保及び豊川 | 新城・上片桐間の各駅 | 同上 |
(1) 100キロメートルまで
1個について
80円
(2) 150キロメートルまで
同
100円
|
同上 |
| 活鮮魚介類 | 新鹿・東和歌山間の各駅 | 海南、東和歌山及び天王寺 | 同上 |
(1) 100キロメートルまで
1個について
80円
(2) 150キロメートルまで
同
100円
(3) 200キロメートルまで
同
120円
(4) 250キロメートルまで
同
140円
(5) 300キロメートルまで
同
160円
|
同上 |
| 鮮魚介類、生果物、生野菜、菓子類及び日用雑貨 | 金手 | 国母・身延間の各駅 | 同上 |
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