線路

昭和35年3月日本国有鉄道公示第138号

日本国有鉄道公示第138号
 小形コンテナーの特殊取扱方(昭和31年6月日本国有鉄道公示第196号)の一部を次のように改正する。
昭和35年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 題名、第1項、第2項、第3項及び第6項中「小形コンテナー」を「小形コンテナ」に改める。
 第4項及び第5項を次のように改める。
4 承認
 国鉄は、前項の申請に基き使用の承認をしたときは、その申請者に小形コンテナの記号番号を通知する。
5 表示
(1) 小形コンテナの所有者(以下「所有者」という。)は、当該小形コンテナの見やすい個所に容易に消えない方法で、次の表示をするとともに、その記号番号、自重及び所有者名を附記するものとする。

 

イメージ省略

 

備考 文字及び線は、黒色とする。
(2) 記号番号等は、ふた及びつまの3面の各右下すみに、次の例により表示するものとする。
A − 550 自重10キログラム
〇〇〇○株式会社
(文字及び数字の大きさは、30ミリメートル平方以上40ミリメートル平方以下とする。)
 第6項中「証票その他の」を削る。
 第7項第1号中「当該小形コンテナー」を「当該小形コンテナ」に、同項第3号中「当該小形コンテナーの証票を、すみやかに国鉄に返還しなければならない。」を「当該小形コンテナの第5項第1号に掲げる表示を、すみやかにまつ消し、その旨を国鉄に通知しなければならない。」に改める。
   附則
 改正後の第5項第1号に定める表示は、当分の間、改正前の第4項第2号に定める様式のものを使用することができる。
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