日本国有鉄道公示第164号
貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正し、昭和35年4月10日から施行する。
昭和35年4月6日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
「内装法」を「個装及び内装法」に改める。
規格番号2の項外装法欄中第3項を次のように改める。
3箱は次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
cm cm cm cm
37.5 × 32.0 × 26.0 〜 28.0
同項外装法欄第6項中「箱の見やすい箇所」を「箱」に改める。
同項の次に次のように加える。
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3
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ナイロン糸
(4819)
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ロー引紙又はパラヒン紙で1個ごと包む。
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1 段ボール製の中仕切(井形のもの)を使用する。
2 箱の上部及び底部に段ボールのうめ板を当てる。但し、コーン巻のものにあつては、うめ板を省略することができる。
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1 箱はJIS Z1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱で、1個の重量が32kg未満のものは4種以上、32kg以上のものは5種とする。
2 箱の上部及び底部のフラップはケイ酸ソーダで接着する。但し、箱をJIS Z1517による紙ひも製バンドで十文字に緊縛する場合は接着しなくてもよい。
3 JIS Z1511による幅60mm以上の紙ガムテープで箱の上部及び底部をH形に接着する。
なお、テープの折曲げ部は63mm以上とする。
4 箱に日本工業規格に該当するものであることを示す表示を附する。
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1 重量
38kg以下
2 体積
0.150m3
以下
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車扱
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同上
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4
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扇風機
(5321)
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ポリエチレン製の袋で包む。
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ベニヤ板製の底板並びに段ボール及びベニヤ板製の保持緩衝わくを使用する。
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1 箱はJIS Z1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱で、1個の重量が7kg未満のものは2種、7kg以上12kg未満のものは3種、12kg以上のものは4種をそれぞれ標準とする。
2 箱の両側に段ボール製のスリーブをかぶせる。
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1 重量
14kg以下
2 体積
0.130m3
以下
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車扱
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同上
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別表中次のように改める。
横須賀線の項の次に次のように加える。
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相模線
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厚木
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北陸本線の項中「南福井」の次に「丸岡」を、「金津」の次に
「大聖寺
粟 津」
を、「小松」の次に「美川」を、「金沢」の次に「津幡」を加える。
七尾線の項中「羽咋」の次に
「良川
徳田」
を加え、同項の次に次のように加える。
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城端線
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戸出
城端
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中央本線の項中「甲府」の次に「下諏訪」を、「岡谷」の次に「中津川」を加え、同項の次に次のように加える。
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八高線
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東飯能
高麗川
児玉
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芸備線の項の次に次のように加える。
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福塩線
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新市
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山陰本線の項中「福知山」の次に「豊岡」を加える。
関西本線の項中「四日市」の次に「加茂」を加える。
奈良線の項中「桃山」の次に「宇治」を加える。
東北本線の項中「大宮」の次に「久喜」を加える。
両毛線の項中「桐生」の前に
「佐野
足利」
を、「桐生」の次に「伊勢崎」を加える。
山田線の項の次に次のように加える。
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磐越西線
長井線
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五泉
宮内町
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信越本線の項中「長岡」の次に「見附」を加える。
房総東線の項中「勝浦」の前に「蘇我」を加える。
山形交通の項の次に次のように加える。
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蒲原鉄道
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東加茂
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常総筑波鉄道の項の次に次のように加える。
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東武鉄道
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館林
木崎
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西武鉄道の項の次に次のように加える。
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富士山麓電
気鉄道
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三つ峠
下吉田
富士吉田
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名古屋鉄道の項中「三河知立」の前に「矢作橋」を加え、同項の次に次のように加える。
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加越能鉄道
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井波
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北陸鉄道の項中「能登高浜」の次に
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野々市
金石
新須崎
辰の口温泉
山代東口
片山津
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を加える。
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京福電気鉄道の項中「三国」の前に
「松岡
勝山
大野口」
を加え、同項の次に次のように加える。
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近江鉄道
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五箇荘
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三重交通の次に次のように加える。
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加悦鉄道
一畑電気鉄道
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丹後四辻
雲州平田
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正誤
昭和35年4月6日日本国有鉄道公示第164号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中規格番号3の項の外装法欄中「60mm」は「63mm」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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