日本国有鉄道公示第170号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和35年4月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条中「局、」を「総局、局、」に、「幹線局」を「新幹線総局」に改める。
第3条の次に次の1条を加える。
(新幹線総局の内部部局)
第3条の2 新幹線総局に、次の局、部及び室を置く。
計画審議室
総務局
工事局
用地部
第4条の見出し中「局長、」を「総局長、局長、」に改め、同条第1項を次のように改める。
第2条及び第3条に掲げる総局、局、部及び審議室に、総局長、局長、部長又は室長を置く。
第4条第3項を第5項とし、同条第2項中「前項の局長」を「第1項に定める総局長、局長、」に、「局務、」を「総局の事務、局務、」に改め、同項を第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第3条の2に掲げる局、部及び室に、局長、部長又は室長を置く。
第4条第3項の次に次の1項を加える。
4 第2項に定める局長、部長及び室長は、総局長の指揮を受け、局務、部務又は室務を掌理する。
第6条第1項中「幹線局及び技師長室」を「技師長室及び新幹線総局計画審議室」に、同条第4項中「幹線局」を「新幹線総局計画審議室」に、「局長」を「局長又は室長」に改める。
第8条の次に次の1条を加える。
(契約審査役)
第8条の2 新幹線総局に、契約審査役若干人を置く。
2 契約審査役は、総局長の指揮を受け、東海道新幹線に係る工事契約の審査を行う。
第26条但書を次のように改める。
但し、自動車局の所管に属する事務(第1号から第3号までに規定する事務に限る。)及び新幹線総局の所管に属する事務を除く。
第28条但書を次のように改める。
但し、建設局の所管に属する事務(第4号に規定する事務に限る。)、自動車局の所管に属する事務(第1号から第4号までに規定する事務に限る。)及び新幹線総局の所管に属する事務を除く。
第30条但書を次のように改める。
但し、自動車局の所管に属する事務(第1号に規定する事務に限る。)及び新幹線総局の所管に属する事務(第1号及び第5号に規定する事務に限る。)を除く。
第32条但書を次のように改める。
但し、新幹線総局の所管に属する事務(第1号から第3号までに規定する事務及び第4号の機械施設に関する事務に限る。)を除く。
第37条の2の見出し及び本文中「幹線局」を「新幹線総局」に、同条本文中「東海道線新線」を「東海道新幹線」に改め、同条第3号及び第5号中「(貸付に関することを除く。)」を削り、同条に次の1号を加える。
(7)一般の委託による陸運に関する施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
第37条の3を削る。
第39条本文に次の但書を加える。
但し、新幹線総局の所管に属する事務(第1号及び第2号に規定する事務に限る。)を除く。
第43条の次に次の6条を加える。
(新幹線総局計画審議室の事務)
第43条の2 新幹線総局計画審議室においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1)新設に関する基本計画に関すること。
(2)完成後における業務運営計画の策定に関すること。
(3)電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関するこ’と。
(新幹線総局総務局の事務)
第43条の3 新幹線総局総務局においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1)新幹線総局の内部部局及び契約審査役に関する文書、人事、労務、厚生その他庶務に関すること。
(2)事務の総合調整に関すること。
(3)予算の実施計画の通達及び決算に関すること。
(4)支出負担行為の認証に関すること。
(5)工事用資材の準備要求に関すること。
(6)前各号に掲げるものの外、他の部局の所掌に属さない事務に関すること。
(新幹線総局総務局の分課)
第43条の4 前条の事務を分掌させるため、新幹線総局総務局に、次の3課を置く。
総務課
経理課
資材課
(新幹線総局工事局の事務)
第43条の5 新幹線総局工事局においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1)線路、建物及び停車場の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(2)工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(3)一般の委託による陸運に関する施設(機械施設を除く。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(新幹線総局工事局の分課)
第43条の6 前条の事務を分掌させるため、新幹線総局工事局に、次の5課を置く。
計画課
設計課
工事一課
工事二課
工事主課
(新幹線総局用地部の事務)
第43条の7 新幹線総局用地部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1)土地、建物その他権利の得喪に関すること。
(2)土地の管理に関すること。
第44条第1項中「及び公安本部」を「、公安本部及び新幹線総局用地部」に改める。
第44条第3項中「第37条の3及び第41条」を「第41条、第43条の4及び第43条の6」に改める。
第217条第1号中「幹線局長」を「新幹線総局長」に、同条第2号中「東海道線新線」を「東海道新幹線」に改める。
第218条第2項中「幹線局長」を「新幹線総局長」に改める。
(別表の改正規定省略。但し、昭和35年4月11日鉄道公報参照)
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