線路

昭和35年6月日本国有鉄道公示第304号

日本国有鉄道公示第304号
 大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正し、昭和35年7月1日から施行する。
昭和35年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表2大形コンテナ運賃表を次のように改める。
別表 2
大型コンテナ運賃表
品類番号及び品目
(03)鉱さい綿、岩綿。保湿材。(13)葉たばこ。麦桿真田。(18)革。(19)ふかのひれ。(25)蚊取線香。(27)ソープレスソープ〜粉状のもの。(28)コーポライト。スポンジゴムの類。フオームラバーの類。(29)合成樹脂製品。(30)るつぼ。便器。湯たんぽ。(32)清酒、しよう油、酢用びん。菓子びん。金魚びん。魔法びん。(34)原動機と発動機。工作機械。ミシン機械。電気機械(その他を除く。)その他の機械。計量器。キヤビネツト。真空管。(36)自転車。フレーム。ゴムタイヤ、ゴムチユーブ。(39)金網。罐類。鉄製品−ブリキ、トタン製のもの。アルミニウム、ジユラルミン製品。(42)たばこ。(44)ビスケツト。アイスクリームコーン。(46)落綿と弾綿−その他。(47)毛糸。(48)化学繊維織物−その他。(49)シヤツ、ズボン下類。たび。ふとん。マツトレス。まくら。かや。(50)段ボール紙。(51)衣桁箱、本箱、整理箱の類。冷蔵庫。電気洗濯機。節句用飾物。(52)暖炉−電気、ガス、鉱油類又はアルコールを使用するもの。扇風機。(54)スタンド、シヤンデリアの類。照明具部分品。(55)小間物。かばん。(56)ぞうり。地下たび。靴。(58)模型。人形。がん具−セルロイド製のもの。運動体育用具。(60)段ボール箱。(72)引越荷物。演芸見世物用具。(83)マツチ
(11)バナナ。(13)線香類。(18)ゼラチン。(20)海草類−その他。(25)シツカロールの類。(34)ポンプ類−その他。(39)スチールサツシユ。(45)羊毛−機械締のもの。(46)綿花。(47)綿糸。ジユート糸。(48)綿織物。(49)敷布。(50)クレープ紙。(54)螢光燈。(58)がん具−その他。(59)農機具。(60)袋。
その他の品目
記 事
集配区域別
集貨
配達
1 この表に揚げる品類番号及び品目は、貨物等級表に定める品類番号及び品目とする。
2 運賃の異なる2種以上の品目を1口とした場合は、1口中の最高の運賃をその全部に対して適用する。
3 集配区域別欄における1は第1集配区域、2は第2集配区域、3は第3集配区域、4は第4集配区域を示す。
持込
12,500
13,500
14,500
12,900
13,900
14,900
13,800
14,800
15,800
14,700
15,700
16,700
14,700
15,700
16,700
15,100
16,100
17,100
15,700
16,700
17,700
16,600
17,600
18,600
15,500
16,500
17,500
16,100
17,100
18,100
17,000
18,000
19,000
17,000
18,000
19,000
17,600
18,600
19,600
18,500
19,500
20,500

正誤

 昭和35年6月23日(官報号外第70号)日本国有鉄道公示第304号(大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方の一部を改正する件)中29ページ上段別表2の表中品類番号及び品目の右欄4行「(34)ポンプ類−その他。」は「電気機械−その他。ポンプ類−その他。」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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