日本国有鉄道公示第309号
隅田川発鋳鉄管に対する割引運賃等の一部を次のように改正し、昭和35年7月1日から施行する。
昭和35年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 隅田川発鋳鉄管に対する割引運賃(昭和35年3月日本国有鉄道公示第73号)の一部を次のように改正する。
第2項賃率の欄中「4級賃率の1割減」を
「6月30日まで
4級賃率の1割減
7月1日以降
3級賃率の1割減」
に改める。
2 鋳鉄管に対する割引運賃(昭和35年4月日本国有鉄道公示第142号)の一部を次のように改正する。
第2項賃率の欄中「4級賃率の1割5分減」を
「6月30日まで
4級賃率の1割5分減
7月1日以降
3級賃率の8分減」
に改める。
3 ブリキに対する割引賃率(昭和35年4月日本国有鉄道公示第143号)の一部を次のように改正する。
第2項中賃率の欄を次のように改める。
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賃率
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甲
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乙
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6月30日まで
3級賃率の2割減
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6月30日まで
3級賃率の2割5分減
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7月1日以降
2級賃率の2割減
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7月1日以降
2級賃率の2割5分減
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4 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼に対する割引運賃(昭和35年4月日本国有鉄道公示第144号)の一部を次のように改正する。
第2項中賃率の欄を次のように改める。
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賃率
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|
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甲
|
乙
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6月30日まで
4級賃率の8分減
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6月30日まで
4級賃率の1割減
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7月1日以降
3級賃率の8分減
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7月1日以降
3級賃率の1割減
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5 バタ、チーズ及びラクトレートに対する割引運賃(昭和35年4月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
第2項賃率の欄中「所定賃率の2割5分減」を
「6月30日まで
所定賃率の2割5分減
7月1日以降
所定賃率の1割減」
に改める。
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