日本国有鉄道公示第339号
大形コンテナによる醸造清酒及び合成清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年7月7日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒及び合成清酒
2 発駅、着駅、運賃及び責任個数
|
発駅
|
着駅
|
運賃
|
責任個数
|
|
梅田
|
汐留
|
大型コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割9分5厘減
|
650個
|
3 扱種別 大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和35年7月7日から昭和35年10月6日まで
5 条件
(1) 一般運賃によつて発送された大形コンテナの個数が第2項に定める責任個数に達した場合は、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。
Visited 5 times, 1 visit(s) today