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昭和35年7月日本国有鉄道公示第363号

日本国有鉄道公示第363号
 船舶契約申込心得を次のように定める。
昭和35年7月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

船舶契約申込心得

 (目的)
第1条 この心得は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が締結する船舶及び海上工作物の新造工事請負契約、部分製作工事請負契約及び改修工事請負契約(以下これらを「工事請負契約」という。)並びに売却契約について、契約の申込者(以下「申込者」という。)及び契約の相手方があらかじめ知る必要のある事項及び基本的な契約条項を公示することを目的とする。
 (用語の意義)
第2条 この心得におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「新造工事請負契約」とは、国鉄がその事業の用に供する船舶の新造工事を部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(2) 「部分製作工事請負契約」とは、船舶を構成する部分の製作を部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(3) 「改修工事請負契約」とは、船舶及び海上工作物の改造又は修繕の工事を部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(4) 「売却契約」とは、国鉄が船舶及び海上工作物を部外者に売渡しをすることを目的とする契約をいう。
(5) 「契約担当役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、契約の締結、履行、解除その他契約に関する一切の事項を担当する国鉄の職員をいう。
(6) 「公開競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公告し、不特定の申込者をして、その申込価格その他必要な事項を契約申込書(様式第1号)及び契約申込附属書(様式第1号の2)に記載して提出する方法により申込をさせ、それらの者のうち、予定価格以下で最低の価格(売却契約の場合は、予定価格以上で最高の価格)による申込者(以下「落札者」という。)と契約を締結する契約方式をいう。
(7) 「指名競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を特定の多数者に通知し、公開競争契約の方法に準じて契約を締結する契約方式をいう。
(8) 「公正協議による契約」とは、工事請負契約の場合であつて、契約担当役が、入札の公告又は通知において公正協議を行うことがある旨を明示したものについて、開札の結果必要と認めるときは、その開札に参加した申込者の面前において、その申込者の全部又は一部と予定価格以下で適正な契約価格を定めること、履行期その他の条件を変更すること又は落札者と異なる申込者を契約の相手方とすることを協議し、この協議(以下「公正協議」という。)により定めた者と契約を締結する契約方式をいう。
(9) 「随意契約」とは、契約担当役が、価格競争の方式によらないで、適当と認める特定の者と契約を締結する契約方式をいう。
 (契約方式)
第3条 契約方式は、公開競争契約、指名競争契約、公正協議による契約及び随意契約の4種とする。
 (申込者の資格)
第4条 禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けた者、破産者で復権を得ない者又は次の各号の1に該当するため、契約担当役が契約の相手方とすることを不適当と認めた者は、申込者となる資格がない。
 (1) 契約の履行に際し不正の行為があつた者。
 (2) 入札に際し不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもつて連合をなした者。
 (3) 契約の申込又は締結若しくは履行を妨害した者。
 (4) 検査又は監督に際し、係員の職務の執行を妨げた者。
 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者。
 (6) 前各号に掲げる事項のいずれかに該当する事実があつた者を、契約の申込に際し代理人とし、又は契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
2 申込に際し、前項に掲げる事項を確認するため、国鉄において必要と認める資料の提出を求めることがある。
 (公告又は通知)
第5条 公開競争契約(公正協議付を含む。)に関する公告は、その契約に必要な契約申込書の提出期日の前日から起算して7日前までに、特定の場所に掲示して行う。但し、急を要する場合、予定価格が少額な場合又は再公告する場合は、この公告期日を2日前までに短縮することがある。
2 指名競争契約(公正協議付を含む。)又は随意契約に関する通知は、前項の定に準じて行う。
(注) 公告は、特定の場所に掲示する外、これを鉄道公報、新聞その他の刊行物に掲載する場合がある。この場合、掲載期日は、第1項に定める公告期日に遅れることがある。
第6条 前条の定による公告又は通知(以下「公告等」という。)は、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて行う。
 (1) 契約の目的、規格、仕様書、図面、数量その他の内容に関する事項
 (2) 船舶契約申込心得その他契約に必要な事項の閲覧場所
 (3) 契約申込書の提出又は競争執行の日時及び場所
 (4) 公正協議に関する事項
 (5) 履行地及び履行期
 (6) 保証金に関する事項
 (7) 前金払に関する事項
 (8) 履行遅滞による延滞償金の率
 (9) 登記書類の提出期限
 (10) 公租公課の納期
 (11) 発生品の受渡しの時期
 (12) 対価の支払及び納入時期
 (13) 違約金の率
 (14) 保証工事の保証期限
 (15) その他契約の締結に必要な事項
 (業態調査表)
第7条 申込者は、業態調査表(様式第2号)に必要事項を記載し、且つ、契約の申込をする前に契約担当役に提出するものとする。但し、売却契約の場合は、公告等においてその提出を指定されたときに限る。
2 前項本文に定める業態調査表の提出期日は、おそくとも契約申込書の提出期日の前日から起算して7日前までとする。
3 申込者は、契約担当役が申込者の業態を調査するため、所定の業態調査表の外に必要と認める資料の提出を求める場合は、その資料を契約担当役に提出するものとする。
4 業態調査表及びその関係資料は、その内容が真実であることを必要とし、これを提出した年度内にあつては、記載内容に変更がある場合の外、再度これを提出する必要がない。
 (入札保証金)
第8条 申込者は、入札に参加するときは、工事請負契約の場合(第26条の定により、発生品を契約の相手方に売却することを条件とする改修工事請負契約にあつては、その発生品の買取価格に係る入札保証金の場合を除く。)は現金又は次の各号の1に該当する無記名債券(以下「債券」という。)をもつて、売却契約の場合は、現金(銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便振替貯金払出証書を含む。以下同じ。)をもつて、入札保証金を国鉄に納付するものとする。但し、公告等において、これを不要と明示された場合は、この納付を必要としない。
(1) 鉄道債券
(2) 国債(特別減税国債を除く。)
(3) 電信電話債券(政府保証のものに限る。)
(4) 興業債券
(5) 長期信用債券
(6) 商工債券
(7) 農林債券
2 入札保証金の額は、公告等において示された一定の率を申込者の申込価格に乗じて得た金額とする。但し、債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その金額を額面金額により計算し、その2割増し(鉄道債券の場合は、割増を不要とする。)をした金額とする。
3 前項の一定の率は、工事契約の場合は100分の5を、売却契約の場合は100分の10を、いずれも下らないものとする。
4 申込者は、入札保証金の納付に当つては、第2項の定による入札保証金の額を越える金額を納付することができる。
5 申込者は、利札付債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その納付後において利払期日の到来する利札の欠けているものを納付することができない。この場合、その納付後利払期日の到来した利札については、その交付を請求することができる。
6 申込者は、現金をもつて納付した入札保証金については、これを納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を、国鉄に請求することができない。
第9条 申込者は、前条の定により入札保証金を納付する場合は、現金によるときは入札保証金納付書(様式第3号の甲)を、債券によるときは有価証券提出書(様式第4号の甲)を、それぞれの保証金に添えて、公告等に示された箇所の出納役(以下「出納役」という。)に提出するものとする。
2 出納役は、入札保証金を受領した場合は、それが現金によるときは、入札保証金預り証明書(様式第3号の乙)及び入札保証金預り証(様式第3号の丙)を、それが債券によるときは、担保預り証(様式第4号の丙)及び担保預り証明書(様式第4号の丁)を、その申込者に交付する。
第10条 申込者は、工事請負契約の場合(第26条の定により発生品に契約の相手方に売却することを条件とする改修工事請負契約にあつては、その発生品の買取価格に係る入札保証金の場合を除く。)にあつては第8条第1項の定により現金又は債券をもつて入札保証金を納付することに代え、次の各号の1に該当するものを国鉄に提供することができる。
 (1) 債券が登録債であるときは、登録機関の質権設定済の証書
 (2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する保証保険証券
 (3) 銀行の連帯保証書
2 前項に定めるものを提供する手続については、次に定める方法による。
(1) 登録債の質権設定済の証書による場合は、申込者は質権設定済の証書に、国鉄が質権を行使する際に必要とする委任状を添附して出納役に提出し、出納役はこれと引換に担保預り証及び担保預り証明書を申込者に交付する。
(2) 保証保険証券による場合は、申込者は保証保険証券を出納役に提出し、出納役はこれと引換に保険証券受領証及び保険券受領証明書を申込者に交付する。
(3) 銀行の連帯保証書による場合は、申込者は連帯保証書の正本及び写を契約担当役に提出する。
(注) 登録債の質権設定の場合の質権者は、日本国有鉄道総裁とし、質権設定金額は第8条第2項但書の定による。
第11条 申込者は、第23条に定める再度の入札に対する保証金については、工事請負契約の場合は、初度の入札に対する保証金を再度の入札に対する入札保証金の全部又は一部の納付にあてることができる。但し、売却契約の場合は、初度の入札に対する保証金をこれにあてるものとする。
第12条 申込者は、契約の相手方となつた場合は、第28条に定める契約保証金の納付を必要とする契約にあつては、その納付後、契約保証金の納付を必要としない契約にあつては、契約書の取りかわし後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
2 申込者は、契約の相手方とならなかつた場合は、開札手続若しくは公正協議の終了後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
3 申込者は、入札保証金の返還請求を行う場合は、次に定める手続による。
(1) 申込者が、入札保証金として現金を納入したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書(様式第5号)の交付を受け、これに入札保証金預り証を添付して出納役に提出する。
(2) 申込者が、入札保証金として債券を納付し、又は入札保証金に代え登録債の質権設定済の証書を提供したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添附して出納役に提出する。
4 契約の相手方となつた者は、契約保証金の納付を必要とするときは、入札保証金の返還を請求することに代えて、入札保証金を契約保証金の全部又は一部の納付にあてることを出納役に請求することができる。
第13条 次の各号の1に該当する場合は、その契約の相手方となつた者又は申込者の入札保証金は、国鉄の所得とする。
(1) 契約の相手方となつた者が、契約締結の手統をしない場合。
(2) 第20条第1項第3号に該当し、申込者の申込が無効となつた場合であつて、そのことがその者の重大な過失に基くとき。
(3) 第20条第1項第7号に該当した場合。
(4) 第20条第1項第8号に該当し、申込書の申込が無効となつた易合。
(5) 第20条第1項第10号に該当し、申込者の申込が無効となつた場合。
(注) 第8条第4項の定により納付した入札保証金については、所定の額をこえる金額は国鉄の所得としない。
 (契約の申込)
第14条 申込者は、公告等に示された日時及び場所に出頭し、次に定める方法によつて契約の申込をするものとする。
(1) 入札の場合にあつては、申込価格その他の必要事項を記載した契約申込書に、入札保証金を納付したことを証明する書類(入札保証金の納付を必要とするときに限る。)を添附した封書を、係員の指示により提出する。
(2) 随意契約の場合にあつては、見積価格その他の必要事項を記載した契約申込書を、係員の指示により提出する。
2 申込者は、前項の定にかかわらず、公告等において郵便又は使者による契約の申込をすることが認められているときは、同項に定める書類を入れた封筒に返信料を添附し、これを「〇年〇月○日(○時)執行公告(又は通知)番号〇〇、〇〇契約書在中」と表示した別の封筒に封入して送付することができる。この場合、郵送によるときは、配達証明郵便により契約申込書提出期日の前日までに、提出場所の郵便物を受理する係に到着するように送付するものとする。
3 申込者は、公告等において工程表、見積内訳書その他の参考資料の提出を求められたときは、これを提出するものとする。
(注1) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、入札保証金預り証明書、担保預り証明書、保険証券受領証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
(注2) 「提出場所の郵便物を受理する係」とは、たとえば、国鉄本社内にあつては、総裁室文書課(文書受付)をいう。
第15条 申込者は、一度提出した契約申込書の引換、変更又は取消をすることができない。
第16条 申込者は、公正協議による契約及び随意契約の場合に、公告等に示された履行期限その他の条件の一部について、これによることが困難な事情があるときは、契約申込書にその旨を附記することができる。但し、公正協議による契約の場合は、公告等において特にこの旨を明示した場合にかぎる。
第17条 申込者は、入札の方法による契約の申込(郵便又は使者による申込を除く。)をする場合は、契約申込書のなつ印に使用した自己の印章を持参するものとする。但し、代理人により契約の申込をする場合には、その代理人は、申込者の委任状(この委任状に申込者がなつ印する印章は、契約申込書に使用したものと同一のものとする。)とともに自己の印章を持参するものとする。
2 前項に定める要件を具備しない申込者又は代理人は、再度の入札又は公正協議に参加する権利を放棄したものとみなすことがある。
第18条 申込者又はその代理人は、契約の申込に際し、同一事項について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
 (開札)
第19条 入札の方法により契約の申込が行われたときは、契約担当役が申込者の面前において、直ちに開札する。
 (申込の無効)
第20条 次の各号の1に該当する場合は、その申込者の申込(第9号の場合は、それぞれの申込)を無効とする。
(1) 申込者に第4条に定める資格がないと認めた場合。
(2) 申込者が第7条の定めるところにより、業態調査表を提出していない場合。
(3) 申込者の申込の要素に錯誤があると認めた場合。
(4) 郵便により送付された契約申込書が、所定の期日までに到達しない場合又は郵便若しくは使者により送付された契約申込書が、その封筒の表記によりその申込の契約申込書であることが確認しがたい場合。
(5) 入札保証金の納付の事実が不明の場合又は入札保証金が所定の金額に達しない場合(売却契約の場合で、初度の入札に対する保証金を再度の入札に対する保証金にあてるときを除く。)。
(6) 契約申込書の記載事項が不明な場合又は契約申込書に記名なつ印がない場合。
(7) 申込者が連合して不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合。
(8) 申込者が著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げた場合。
(9) 同一人が同一事項の申込について、2通以上の契約申込書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が、他の申込者の代理をして契約申込書を提出した場合。
(10) 予定価格以下で最低の価格又は予定価格以上で最高の価格による同価入札(以下「同価入札」という。)をした申込者の全員が抽せん又は再度の入札に応じない場合。
(11) 前各号に掲げる場合の外、申込に必要な条件を具備しない場合。
2 前項第1号から第9号まで又は同項第11号に該当する申込については、契約担当役が開札に参加した申込者の面前で理由を明示して、その無効である旨を知らせる。
第21条 申込の総価をもつて契約の相手方を定める場合は、その内訳に誤りがあつても申込の効力を妨げない。申込の単価をもつて契約の相手方を定める場合で、その総価に誤りがあつたときもまた同様とする。
2 申込者は、申込の総価により契約の相手方と決定された場合であつて、契約担当役によつてその契約申込書に記載した内記に誤り又は不適当な箇所があると認められたときは、そのさしずにより、これを訂正するものとする。
 (契約の相手方の決定)
第22条 契約の相手方は、それぞれの契約方式の定めるところにより、契約担当役が決定する。
第23条 開札した場合に、同価入札となつた者が2人以上あるときは、公正協議を行う場合を除いて、同価入札となつた者により抽せん又は再度の入札を行い契約の相手方を決定する。この場合、抽せん又は再度の入札を行うべき者のうち、これを辞退するものがあるときは、他の同価入札となつた者により抽せん又は再度の入札を行う。但し、抽せん又は再度の入札を辞退しない者が1人であるときは、その者をもつて契約の相手方とする。
2 前項の定により抽せんを行う場合であつて、これに参加すべき申込者のうちに不在のものがあるときは、その契約に関係のない国鉄の職員をして申込者に代り抽せんをさせる。
第24条 開札した場合に、契約の相手方となる者がないときは、公正協議を行う場合を除いて、契約担当役が再度の入札を行うことがある。
2 第20条第1項第1号から第3号まで、第7号、第8号又は第10号の定に該当し、初度の入札において無効の決定を受けた申込者は、前項の定による再度の入札に参加することができない。
第25条 公告等に公正協議を行うことがある旨を明示して入札の手続をした場台であつて、開札の結果が次の各号の1に該当するときは、契約担当役は公正協議により契約の相手方を決定することがある。
(1) 最低の申込価格が予定価格をこえる場合であつて、再度の入札を行う必要がないと認めるとき。
(2) 再度の入札を行つた場合であつて、予定価格以下の価格による申込者がないとき。
(3) 予定価格以下で最低の価格による申込者と価格その他の条件(第26条第1項の定により、発生品を契約の相手方に売却することを条件とする改修工事請負契約にあたつては、その発生品の買取価格を含む。)について協議を必要とするとき。
(4) 同価入札となつた申込者が2人以上あるとき。
(5) 予定価格以下で最低の価格による申込者の資力、信用、技術、経験、設備及び過去における契約履行の成績等について誠意又は能力が不十分であることが判明したとき。
(6) 予定価格以下で最低の価格による申込者の申込内容について、品質、規格、数量等の点で完全な履行が困難と認められるとき。
(7) 履行期限その他の条件を変更する必要があるとき。
2 公正協議を行う場合、開札に出席しないか又は公正協議の途中において退席した申込者若しくはその代理人は、公正協議に参加する権利を放棄したものとみなす。
第26条 改修工事請負契約に係る工事の施行に伴い、その工事の目的物から発生する物(以下「発生品」 という。)を当該契約の相手方に売却することを条件とする契約にあつては、発生品の売却価格は随意契約の方法により決定するものとし、その申込価格が改修工事の請負価格については予定価格以下で最低の価格(前条の定により決定した価格を含む。)、又発生品の売却価格については改修工事を施行する造船所の所在地域で予定価格以上の価格による申込者を相手方とする。
第27条 開札又は公正協議の終了後、契約の相手方が決定されたときはその氏名及び金額を、契約の相手方が決定されないときはその旨を、契約担当役から開札又は公正協議に出席した全員に知らせる。
2 入札の場合であつて、契約の相手方となつた申込者が開札に出席してないときは、契約担当役からその者に契約の相手方となつた旨を通知する。
3 随意契約の場合は、契約担当役から契約の相手方となつた申込者にその旨を通知する。
 (契約保証金)
第28条 契約の相手方は、工事請負契約の場合(第26条の定により発生品を契約の相手方に売却することを条件とする改修工事請負契約にあつては、その発生品の売却代金に係る契約保証金の場合を除く。)は現金又は債券をもつて、売却契約の場合は、現金をもつて、それぞれ契約保証金を国鉄に納付するものとする。但し、公告等においてこれを不要と明示された場合は、その納付を必要としない。
2 契約保証金は、公告等において示された一定の率を契約価格に乗じて得た金額とする。
3 前項の一定の率は、100分の10を下らないものとする。
4 第8条第2項但書、同条第4項から第6項まで、第9条及び第10条の定は、契約保証金及びその納付について準用する。この場合において、第9条中「入札保証金納付書(様式第3号の甲)」とあるのは「契約保証金納付書(様式第6号の甲)」と、「入札保証金預り証明書(様式第3号の乙)及び入札保証金預り証(様式第3号の丙)」とあるのは「契約保証金預り証明書(様式第6号の乙)及び契約保証金預り証(様式第6号の丙)」と読み替えるものとする。
(契約保証金の返還)
第29条 契約の相手方は、契約保証金の返還については、売却契約の場合を除いて、その債務を完全に履行した後これを請求するものとする。但し、分割履行を認める旨の約定がある場合においては、分割履行をした都度、その割合に応じてこれを請求することができる。
2 第12条第3項の定は、契約保証金の返還請求の場合に準用する。
3 契約担当役は、売却契約の場合は、契約保証金を、契約の相手方が売却代金を納付する際、その一部にあてるものとする。
(契約保証金の違約金への充当)
第30条 次の各号の1に該当するため、契約担当役において契約の全部又は一部を解除した場合は契約保証金を契約の相手方が国鉄に支払うべき違約金の全部又は一部にあてる。
(1) 契約の相手方が、契約担当役の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を譲渡したとき。
(2) 契約の相手方が、正当な事由によらないで、約定期限までに、又は約定期限経過後相当の期間内に、債務の履行を完了する見込がないとき。
(3) 契約の相手方が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 契約の相手方に契約締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督又は履行提供に伴う検査若しくは確認に際し、契約担当役又はその指定する監督員若しくは検査員の指示に従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 前各号に掲げる場合の外、契約の相手方が契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
 (前払金)
第31条 国鉄は、工事請負契約を締結する際に、契約価格の5割以内の金額を前払金として、契約の相手方に支払うことがある。この場合は、契約価格に対する前払金の割合及び支払期日を、公告等において明示する。
2 契約の相手方は、前項の定により前払血を受ける場合は、前払金相当旗につき、次の各号の1に該当するものを前払金の担保として国鉄に提供するものとする。
 (1) 第6条第1項に定める債券又はその登録債の質権登録設定済の証書
 (2) 銀行の連帯保証書
 (3) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する保証保険証券
3 前払金に対する担保の提供及び返還請求の手続については、第10条第2項及び第12条第3項の定を準用する。
 (契約書の交換)
第32条 契約の相手方が決定した場合は、契約の目的により書式第1号、第2号又は第3号の契約書案に基き契約書2通を作成し、当事者双方が記名なつ印のうえ、契約締結の証拠書類として、これを取りかわすものとする。但し、1件の契約金額が30万円未満であつて、契約書を取りかわす必要がないと認めるときは、公開競争契約による場合及び第26条の定により、発生品を契約の相手方に売却することを条件とする改修工事請負契約による場合を除き、契約の相手方が契約申込書の確認事項欄に記名なつ印することにより契約書の取りかわしに代えることがある。
2 契約の相手方が、国、地方公共団体、その他の公法人の場合には、前項の定にかかわらず、必要な事項を明記した公文書の取りかわしをもつて、契約書の取りかわしに代えることがある。
(契約成立の時期)
第33条 契約は、前条第1項に定める記名なつ印を終了したときに成立するものとし、契約担当役が契約書又は契約申込書の契約確認事項欄に、あらかじめ記載した期日をもつて、その効力を発生するものとする。
2 前条第2項の場合における契約は、同項の定により、公文書の取りかわしを終了した時に、成立するものとする。
 (契約締結に伴う手統をしない場合の損害賠償)
第34条 入札保証金の納付を必要としない場合であつて、契約の相手方が次の各号の1に該当するときは、国鉄は、契約の相手方に損害賠償を請求することがある。
 (1) 契約保証金の納付を必要とする場合において、これを納付しないとき。
 (2) 契約書の取りかわし又は契約申込書の確認事項欄の記名なつ印に応じないとき。
2 前項に定める損害賠償金の金額は、契約金額の100分の5とする。
 (契約の履行等)
第35条 契約の履行、解除、変更その他契約上必要な事項は、書式第1号、第2号又は第3号の契約書案の各条項による外、特約条項のある場合は、これによるものとする。
2 前項の特約条項の主要な事項は、公告等に明示する。
      附 則
 この公示は、昭和35年8月1日以降の公告等にかかるものから施行する。

 

樣式第1号(第2条)
イメージ省略

 

樣式第1号の2(第2条)
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樣式第2号(第7条)
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樣式第3号(第9条)
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樣式第4号(第9条)
イメージ省略

 

 

樣式第5号(第12条)

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樣式第6号(第28条)
イメージ省略

 

書式第1号(船舶新造及び部分製作工事請負契約書案)
 (注1) この書式は、船舶新造工事請負契約及び船舶部分製作工事請負契約に適用する。
 (注2) 特約条項があるときは、この書式に加えること。
               工事請負契約書             契約番号
1 契約年月日
2 工事名
3 工事施行場所及び工事の目的物の受渡場所
4 工事期限      から     まで
5 請負代金           (別紙請負金額内訳書のとおり。)
6 契約保証金
7 支払請求書受理箇所
8 請負代金支払箇所
 上記の工事の請負について、注文者日本国有鉄道何某を甲とし、請負者何某を乙として、次の条項により契約を締結する。
 (総則)
第1条 乙は、別冊仕様書及び別紙図面により、甲又は甲の指定する職員(以下「監督員」という。)の指示に従つて、頭書の代金をもつて、頭書の期限までに、頭書の工事を完成のうえ、頭書の受渡場所で、工事の目的物を甲に引き渡すものとする。
2 乙は、前項の仕様書及び図面により、工程表を作成し、契約締結後〇〇日以内に、甲に提出するものとする。
3 第1項の仕様書及び図面に明記されていない事項があるときは、甲と乙とが協議して定める。但し、軽微なものについては、乙は、甲又は監督員の指示に従い、乙の負担において施行するものとする。
4 甲が、工事の少の変更を求めるときは、特別の事由がない限り、乙の負担において施行するものとする。
 (前払金)……(この条は、前金払をする場合に適用する。)
第2条 甲は、乙に対し、頭書の工事請負代金の○割に相当する金額を前払するものとする。
2 乙は、前項の前払金に対し、甲の認める担保を提供するものとする。
 (この項は、出来形払の場合に適用する。)
3 第1項の前払金は、甲が乙に既済部分の代金を支払う際に、その支払金額に第1項に定める割合を乗じて得た金額を当該支払金額から差し引き、最終払に当り残額を精算するものとする。
 (この項は、完成払をする場合に適用する。)
4 第1項の前払金は、甲が乙に頭書の代金を支払う際に当該支払金額から差し引き、精算するものとする。
5 甲が、第10条の定により頭書の工事期限の延期を認め、又は第11条第1項の定により履行遅滞を認めたときは、乙は、当初の工事期限の翌日からその債務の履行を完了した日までの日数(甲の責に帰すべき事由により履行期限を延期した場合は、その責に帰すべき日数を除く。)に応じ、前払金の未精算額に対し日歩2銭の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
6 乙は、契約が解除された場合は、甲の指定する日までに前払金の未精算額を甲に返納しなければならない。この場合、乙は、甲の責に帰すべき事由により解除となつたときを除き、甲が前払金を支払つた日から乙が返納した日までの日数に応じ、その返納金額に対し日歩2銭の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。但し、前払金の一部が返納されているときは、その未精算額につき最終の精算日の翌日から計算するものとする。
7 乙は、前項の返納金を甲の指定する日を経過して返納するときは、甲が前払金を支払つた日からその工事期限までの日数については、前項の定により計算した金額を、その工事期限の翌日から返納した日までの日数については、その日数に応じ、その返納金額に対し日歩2銭7厘の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
 (履行の委任、債権の譲渡等)
第3条 乙は、第三者に、この契約に基く債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又はこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。但し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、下請業者を決定したときは、直ちに甲に通知しなければならない。但し、前項の定により、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 甲は、乙の下請業者について、工事の施行上著しく不適当と認めるときは、乙に対し、その理由を明示してその交替を要求することができる。
 (特許権等の使用)
第4条 乙は、工事の施行に当り、特許権その他第三者の権利の対象となつている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
 (監督)
第5条 乙は、工事の施行方法又は性能検査について、甲又は監督員の指示又は検査を受けるものとする。
2 甲又は監督員は、前項に定める指示又は検査を行うため、頭書の工事施行場所に立ち入ることができる。
 (交付材料)……(この条は、交付材料のある場合に適用する。)
第6条 甲が、工事に使用するため乙に交付する材料(以下「交付材料」という。)は、別紙記載のとおりとする。
2 乙は、交付材料を、甲の指定する日までに、その指定する場所で引き取るものとする。この場合乙は、甲に対し受領書を提出するものとする。
3 前項の引取に要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、交付材料についてかしを発見し、使用上不適当と認めるときは、直ちにその旨を甲に通知し、その指示を受けるものとする。
5 交付材料について生じた損害は、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とする。
6 乙は、その責に帰すべき事由により、交付材料に損害を与えたときは、甲の指示するところにより、これを修補し、又は代品若しくは金銭をもつてこれを賠償するものとする。
7 乙は、交付材料に残品を生じたときは、甲の指示する期日までに、その指示する場所にこれを返還するものとする。この場合、これに要する費用は、乙の負担とする。
 (工事用材料の検査)
第7条 乙の負担に属する工事用材料は、工事施行場所において、その使用前に甲又は監督員の検査(試験を含む。以下同じ。)を受け、これに合格したものでなければ使用することができない。
2 前項の検査に直接必要な労務、資材等は、乙がその負担において提供するものとする。
3 甲又は監督員は、乙が第1項の検査を受けなかつた場合は、その使用後であつても、乙に対しその取替を要求することができる。
4 第1項の工事用材料であつて、甲がその品質又は品等を明示していないものについては、それぞれその使用箇所に適した優良のものによるものとする。
5 乙は、第1項の定にかかわらず、甲の書面による承諾を得たときは、工事施工場所以外において、工事用材料の検査を受けることができる。この場合は、第2項の定を準用する。
 (工事の内容の変更及び一時中止)
第8条 甲は、必要がある場合は、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であつて、頭書の代金又は期限によることができないと認めるときは、当該代金を増減し、又は当該期限を伸縮するものとする。
3 甲は、前項の定により、頭書の代金の増減を行う場合は、請負金額内訳書に明記する単価によりこれを増減するものとする。但し、これによることを不適当と認めるときは、甲と乙とが協議して定めた単価により当該代金を増減するものとする。
4 甲は、第1項の定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であつて、乙に損失を与えたときは、その損失を補償するものとする。この場合における補償額は、甲と乙とが協議して定める。(この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
5 甲は、第2項の定により、頭書の代金を増減した場合においても、契約保証金の増減は行わないものとする。
 (試運転の燃料等)……(この条は、新造工事請負契約の場合で、受渡前に試運転を行う場合に適用する。)
第9条 工事の目的物の完成前において必要とする試運転用の燃料及び潤滑油等の費用については、乙の負担とし、その規格については、甲の指定するところによるものとする。
2 前項に定める燃料及び潤滑油等を甲において手配する場合は、乙が使用した分について、第13条に定める履行提供の届出をするときまでに乙がこれを補充するものとする。
 (延期等の届出)
第10条 乙は、頭書の期限までに工事を完成することができないと認めるときは、遅滞なく、その事由、工事完成の予定日等を書面をもつて甲に届け出るものとする。
 (期限の延長)
第11条 甲は、乙が頭書の期限までに工事を完成することができなくなつた場合であつて、その事由が当事者双方の責に帰することができない事由又は甲の責に帰すべき事由によるときは、相当と認める日数の延期を認めることがある。
2 労働争議による履行遅延については、甲が特別の事由によるものと認定した場合に限り、相当と認める日数について履行の延期を認めることがある。
 (履行遅滞及び延滞償金)
第12条 甲は、乙の責に帰すべき事由により、乙が頭書の期限までに工事を完成することができなくなつた場合であつて、甲がその事業に著しい支障をきたさないと認めるときは、相当と認める日数の履行遅滞を認めることがある。
2 乙は、前項の定により履行遅滞を認められたときは、その遅滞日数1日につき、頭書の代金の○分の○に相当する金額を延滞償金として甲に支払うものとする。但し、その全額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 乙は、第1項の定により履行遅滞を認められた場合であつて、契約が解除されたときは、その解除の日までの遅滞日数について、前項の定により計算した金額を延滞償金として甲に支払うものとする。
 (履行提供の届出)
第13条 乙は、工事を完成したときは、しゆん功届を甲に提出するものとする。
 (検査及び受渡し)
第14条 甲又はその指定する職員(以下「検査員」という。)は、乙から工事完成の届出があつた場合は、その届出を受けた日から起算して14日以内(21日以内)に検査を完了するものとする。
2 前項に定める検査に直接必要な労務、資材等は、乙の負担とする。
3 乙又はその代理人は、甲の指定する日時に検査に立ち会うものとする。
4 甲は、乙又はその代理人が前項の日時に立ち会わないときは、欠席のまま検査を行い、その結果を乙に通知する。
5 甲又は検査員は、検査の結果、不合格となつた工事の目的物については、乙から第15条の定により修補した旨の届出を受けた日から第1項の期間内に検査を完了するものとする。この場合は、第2項から前項までの定を準用する。
6 工事の目的物の受渡しは、当該目的物に対する検査の合格をもつて、完成届出の日に、その受渡しがあつたものとする。
 (検査の結果による修補責任)
第15条 乙は、検査の結果、不合格となつた工事の目的物については、甲の指示するところにより修補するものとする。
 (損害の負担)
第16条 甲は、工事完成の届出を受けた後、その検査完了前において、当事者双方の責に帰することができない事由により、その全部又は一部について損害を生じたときは、その損害が重大と認められる場合に限り、その損害の全部又は一部を負担することがある。
 (契約保証金の返還)……(この条は、現金又は有価証券をもつて契約保証金を納付している場合に適用する。)
第17条 甲は、工事の目的物の全部又は一部の引度しを受けたときは、契約保証金の全部又はその受渡部分の割合に応じた契約保証金を乙に返還するものとする。
 (請負代金の支払)
第18条 乙は、工事の目的物の受渡しがあつた後、その代金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の定により、代金の支払を甲に請求しようとするときは、甲の定める支払請求書に開係書類を添附して、頭書の箇所にこれを提出するものとする。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した日から40日以内(60日以内)に、乙にその代金を支払うものとする。
 (出来形払)……(この条は、出来形払をする場合に適用する。)
第19条 乙は、第18条第1項の定にかかわらず、工事の目的物の受渡前であつても、その出来形(歩通り計算を含む。)により、その部分に対する代金の10分の9に相当する金額の支払を、次の各号に定める出来形のときに、当該各号に定める割合により、甲に請求することができる。
 (1) 起工のとき     %
 (2) 進水のとき     %
 (3) 完成のとき     残額
2 乙は、前項の定により、出来形による請負代金の支払を請求しようとするときは、出来形部分について甲に通知し、その検査を受けるものとする。
3 乙が、前項の定により検査を受ける場合は、第14条第2項から第4項まで及び第15条の定を準用する。
 (遅延利息)
第20条 甲は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、第18条第3項に定める期間内に代金を支払わなかつたときは、その期間満了の日の翌日から支払をした日までの日数に応じ、当該支払金額に対し日歩2銭7厘の割合で計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
 (受領委任)
第21条 乙は、この契約に基く請負代金その他の金銭債権の全部又は一部の受領を第三者に委任しようとする場合は、甲の書面による承諾を得なければならない。
 (保証工事)
第22条 乙は、工事の目的物のかし又はそのかしによつて生じた甲の損害については、その受渡後○箇年間担保の責に任ずるものとする。
2 甲は、前項の担保責任期間中に工事の目的物にかしを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたときは、乙に対し相当の期間を定めて、そのかしの修補若しくは損害の賠償を請求し、又はそのかしの修補とともに損害賠償を請求することができる。
3 甲は、第1項の定により、乙がかし修補の責に任ずる場合であつて、甲の都合により、頭書の工場事施行場所でその修補をさせることができないときは、乙の負担において、頭書の工事施行場所以外において修補させることができる。
4 乙は、第1項の定により、かし修補の責に任ずる場合であつて、自己の工場で修補することができないときは、甲の承諾を受け、乙以外の工場においても修補することができる。
5 前3項の修補のために要した往復の回航費、試運転用の燃料及び潤滑油等については、すベて乙の負担とする。但し、甲において定期の修繕工事とあわせて施行するときは、この限りでない。
6 第1項のかしについて、甲と乙とが意見が異なるときは、乙の同意を得て、甲が選定した鑑定者の意見によつて決定するものとし、これによることができないときは、その修補費用につき、甲と乙とが折半して負担するものとする。
 (甲の解除)
第23条 甲は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を譲渡したとき。
(2) 乙が、正当な事由によらないで、頭書の工事期限までに又はその期限の経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込がないとき。
(3) 乙が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 乙に契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が、監督又は検査に際し、甲又は監督員若しくは検査員の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 前5号に掲げる場合の外、乙が契約上の義務に違反し、その違反によつて契約の目的を達成することができないおそれのあるとき。
(7) 乙が、正当な事由により契約の解除を申し出たとき。
(この号は契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
(8) 乙が無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
(9) 乙が、破産の宣告を受けたとき又はその資産、信用状態が著しく低下したとき。
(10) 甲の都合により、契約の解除を必要とするとき。
2 乙は、前項第1号から第6号までの各号の1に該当する事由により契約を解除されたときは、その解除部分に対する代金の○分の○に相当する金額を甲に支払うものとする。但し、その全額が100円未満であるときは、この限りでない。
 (この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
3 甲は、契約保証金の全部又は一部を前項の違約金にあてることができる。
 (この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
4 甲は、第1項第7号から第10号までの各号の1に該当する事由により契約を解除したときは、その解除部分に対する契約保証金を乙に返還するものとする。
5 甲は、第1項第10号に該当する事由により契約を解除した場合であつて、乙に損失を与えたときは、その損失を補償するものとする。この場合における補償額は、甲と乙とが協議して定める。
 (乙の解除の申出)……(この条のかつこ書きは、契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
第24条 乙又はその法定代理人若しくは相続人は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部の解除を甲に申し出ることができる。
(1) 乙が、甲の責に帰すべき事由により債務を履行することができなくなつたとき。
(この号は、契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
(2) 乙が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
(3) 乙が、破産の宣告を受けたとき。
(4) 乙が、天災地変その他当事者双方の責に帰することができない事由により債務を履行することができなくなつたとき。
2 前項第1号に該当する事由により、契約が解除となつた場合であつて、乙に損害があるときは、前条第5項の定を準用する。
 (この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
3 第1項各号の1に該当する事由により契約が解除となつたときは、前条第4項の定を準用する。
 (相殺)
第25条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、この契約に基き乙に支払うべき代金その他の金銭債務とこれを相殺することができる。
 (紛争等の解決方法)
第26条 この契約に定のない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。
 以上の契約の証として、この証書2通を作成し、甲と乙とがおのおの記名なつ印して各自その1通を保管する。
    昭和 年 月 日
甲 住 所
氏  名[印]
乙 住 所
氏   名 [印]
第2号書式(船舶改修工事請負契約書案)
 (注1) 海上工作物の改造、修理の請負の場合は、この書式の各条項を参照して契約書を作成すること。
 (注2) この工事による発生品売却条項を含む。
 (注3) 特約条項があるときは、この書式に加えること。
工事請負契約書      契約番号
1 契約年月日
2 工 事 名
3 工事施行場所及び受渡場所
 (この項のかつこ書きは、発生品の売却の条項を含めた場合に適用する。)
 (工事施行場所並びに工事の目的物及び売却物品受渡場所)
4 工事の目的物の引取日  (工事施行場所に回着の日)
5 工事期限   から   まで
6 契約金額
(1) 請負代金   (別紙請負金額内訳書のとおり。)
 (この号は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
(2) 売却物品品名品質形状   (別表のとおり。)
  予定数量及び単価
7 契約保証金
(この項は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
8 売却物品引渡期限  昭和 年 月 日まで
9 支払請求書受理箇所
10 請負代金支払箇所
 上記の工事の請負及びこの工事の施行に伴って発生する物(以下「発生品」という。)の売却について、注文者及び売主日本国有鉄道何某を甲とし、請負者及び買主何某を乙として、次の条項により契約を締結する。
 (この項中、発生品の売却契約を含まない場合は、傍線の箇所を削除する。)
(総則)
第1条 乙は、工事の目的物が、頭書の工事の施行場所に回着された日に、その目的物をその場所で受け取り、別冊仕様書及び別紙図面により、甲又は甲の指定する職員(以下「監督員」という。)の指示に従つて頭書の請負代金をもつて、頭書の期限までに、頭書の工事を完成のうえ、頭書の受渡箇所で、工事の目的物を甲に引き渡すものとする。
2 乙は、前項の仕様書及び図面により、工程表を作成し、契約締結後○日以内に、甲に提出するものとする。
3 乙は、第1項の仕様書及び図面に明記されていない事項があるときは、甲と乙とが協議して定める。但し、軽微のものについては、甲又は監督員の指示に従い、乙の負担において施行するものとする。
4 甲が、工事の少の変更を求めるときは、特別の事由がない限り、乙の負担において施行するものとする。
 (この条は、発生品売却条項を含めた場合に適用する。)
第2条 乙は、甲又は監督員の指示に従つて、頭書の契約単価をもつて、頭書の売却物品引渡期限までに、頭書の売却物品受渡場所で頭書の発生品を引き取るものとする。
 (前払金)……(この条は、前金払をする場合に適用する。)
第3条 甲は、乙に対し、頭書の工事請負代金の○割に相当する金額を前払するものとする。
2 乙は、前項の前払金に対し、甲の認める担保を提供するものとする。
 (この項は、部分払又は出来形払をする場合に適用する。)
3 第1項の前払金は、甲が乙に部分払又は出来形払をするに当り、その都度その支払金額に第1項に定める割合を乗じて得た金額を当該支払金額から差し引き、最終払に当り残額を精算するものとする。
 (この項は、完成払の場合に適用する。)
4 第1項の前払金は、甲が乙に頭書の代金を支払う際に当該支払金額から差し引き、精算するものとする。
5 甲が、第11条の定により、頭書の工事期限の延期を認め、又は第12条第1項の定により、履行遅滞を認めたときは、乙は、当初の工事期限の翌日から、その債務の履行を完了した日までの日数(甲の責に帰すべき事由により履行期限を延期した場合は、その責に帰すべき日数を除く。)に応じ、前払金の未精算額に対し日歩2銭の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
6 乙は、契約が解除された場合は、甲の指定する日までに前払金の未精算額を甲に返納しなければならない。この場合、乙は甲の責に帰すべき事由により解除となつたときを除き、甲が前払金を支払つた日から乙が返納した日までの日数に応じ、その返納金額に対し日歩2銭の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。但し、前払金の一部が返納されているときは、その未精算額につき、最終の精算日の翌日から計算するものとする。
7 乙は、前項の返納金を甲の指定する日を経過して返納するときは、甲が前払金を支払つた日からその工事期限までの日数については、前項の定により計算した金額を、その工事期限の翌日から返納した日までの日数については、その日数に応じ、その返納金額に対し日歩2銭7厘の割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
 (履行の委任、債権の譲渡等)
第4条 乙は、第三者に、この契約に基く債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又はこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。但し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
 (特許権の使用)
第5条 乙は、工事の施行に当り、特許権その他第三者の権利の対象となつている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
 (監督
第6条 乙は、工事の施行方法又は検査について、甲又は監督員の指示又は検査を受けるものとする。
2 甲又は監督員は、前項に定める指示又は性能検査を行うため、頭書の工事施行場所に立ち入ることができる。
 (交付材料)……(この条は、交付材料のある場合に適用する。)
第7条 甲が、工事に使用するため乙に交付する材料(以下「交付材料」という。)は、別紙記載のとおりとする。
2 乙は、交付材料を甲の指定する期日までに、その指定する場所で引き取るものとする。この場合、乙は、甲に対し受領書を提出するものとする。
3 前項の引取に要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、交付材料についてかしを発見し、使用上不適当と認めるときは、直ちにその旨を甲に通知し、その指示を受けるものとする。
5 交付材料について生じた損害は、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とする。
6 乙は、その責に帰すべき事由により、交付材料に損害を与えたときは、甲の指示するところにより、これを修補し、又は代品若しくは金銭をもつてこれを賠償するものとする。
7 乙は、交付材料に残品を生じたときは、甲の指示する期日までに、その指示する場所に返還するものとする。この場合、これに要する費用は、乙の負担とする。
 (工事用材料の検査)
第8条 乙の負担に属する工事用材料は、工事施行場所において、その使用前に甲又は監督員の検査(試験を含む。以下同じ。)を受け、これに合格したものでなければ使用することができない。
2 前項の検査に直接必要な労務、資材等は、乙がその負担において提供するものとする。
3 甲又は監督員は、乙が第1項の検査を受けなかつた場台は、その使用後であつても、乙に対しその取替を要求することができる。
4 第1項の工事用材料であつて、甲がその品質又は品等を明示していないものについては、それぞれ使用箇所に適した優良のものによるものとする。
5 乙は、第1項の定にかかわらず、甲の書面による承諾を得たときは、工事施行場所以外において、工事用材料の検査を受けることができる。この場合は、第2項の定を準用する。
 (工事の内容の変更及び一時中止)
第9条 甲は、必要がある場合は、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であつて、頭書の請負代金又は期限によることができないと認めるときは、当該代金を増減し、又は当該期限を伸縮するものとする。
3 甲は、前項の定により、頭書の代金の増減を行う場合は、請負金額内訳書に明記されている単価により増減するものとする。但し、これによることが不適当と認めるときは、甲と乙とが協議して定めた単価により当該代金を増減するものとする。
4 甲は、第1項の定により、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止させた場合であつて、乙に損失を与えたときは、その損失を補償するものとする。この場合における保障額は、甲と乙とが協議して定める。
(この項は、契約保証金を納付した場合に適用する。)
5 甲は、第2項の定により、頭書の代金を増減した場合においても、契約保証金の増減は行わないものとする。
 (延期等の届出)
第10条 乙は、頭書の期限までに工事を完成することができないと認めるときは、遅滞なく、その事由、工事完成の予定日等を書面をもつて甲に届け出るものとする。
 (期限の延長)
第11条 甲は、乙が頭書の期限までに工事を完成することができなくなつた場合であつて、その事由が当事者双方の責に帰することができない事由又は甲の責に帰すべき事由によるときは、相当と認める日数の延期を認めることがある。
2 労働争議による履行遅延については、甲が特別の事由によるものと認定した場合に限り、相当と認める日数について履行の延期を認めることがある。
 (履行遅滞及び延滞償金)
第12条 甲は、乙の責に帰すべき事由により、乙が頭書の期限までに工事を完成することができなくなつた場合であつて、甲がその事業に著しい支障をきたさないと認めるときは、相当と認める日数の履行遅滞を認めることがある。
2 乙は、前項の定により履行遅滞を認められたときは、その遅滞日数1日につき、頭書の代金の○分の○に相当する金額を延滞償金として甲に支払うものとする。但し、その全額が100円未満であるときは、この限りではない。
3 乙は、第1項の定により履行遅滞を認められた場合であつて、契約が解除されたときは、その解除の日までの遅滞日数について、前項の定により計算した金額を延滞償金として甲に支払うものとする。
 (危険負担)
第13条 頭書の工事施行のため、乙が工事の目的物を受け取つてから甲に引き渡すまでに、当事者双方の責に帰することができない事由により、工事の目的物が滅失し又は損したため乙がその債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又は損は甲の負担とする。
2 乙は、前項の場合は、頭書の代金の全部又は一部の支払を甲に請求することはできない。
 (この条は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
第14条 契約成立後、発生品の受渡しまでに、当事者双方の責に帰することができない事由により、現品が滅失し又は損したため、甲が債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又は損は、甲の負担とする。
2 甲は、前項の場合は、頭書の売却代金の全部又は一部の支払を乙に請求しないものとする。
 (履行提供の届出)
第15条 乙は、工事を完成したときは、しゆん功届を甲に提出するものとする。
 (検査及び受渡し)
第16条 甲又はその指定する職員(以下「検査員」という。)は、乙から工事完成の届出があつた場合は、その届出を受けた日から起算して14日以内(21日以内)にその検査を完了するものとする。
2 前項の検査を受けるために直接必要な労務、資材等は、乙がその負担において提供するものとする。
3 乙又はその代理人は、甲の指定する日時に検査に立ち会うものとする。
4 甲は、乙又はその代理人が前項の日時に検査に立ち会はないときは、欠席のまゝ、検査を行い、その結果を乙に通知するものとする。
5 甲又はその検査員は、検査の結果、不合格となつた工事の目的物については、乙から第17条の定によりこれを修補した旨の届出を受けた日から第1項の期間内に検査を完了するものとする。この場合は、第2項から前項までの定を準用する。
6 工事の目的物の受渡しは、当該目的物に対する検査の合格をもつて、その完成の届出の日にその受渡しがあつたものとする。
 (検査の結果による修補責任)
第17条 乙は、検査の結果、不合格となつた工事の目的物については、甲の指示するところにより修補するものとする。
 (契約保証金の返還)……(この条は、現金又は有価証券をもつて契約保証金を納付している場合に適用する。)
第18条 甲は、工事の目的物の全部又は一部の引渡しを受けたときは、契約保証金の全部又はその受渡部分の割合に応じた契約保証金を、乙に返還するものとする。
 (発生品の受渡し)……(この条は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
第19条 乙は、改修工事の既成部分について、甲又は監督員の認定を受けた場合は、これに相当する発生品の引渡しを甲に請求することができる。
2 発生品は、甲又はその指定する職員と乙が立会のうえひよう量し、その実数量を計上した物品引渡書(別紙様式)によつて、乙に引き渡すものとする。
但し、引き渡すべき発生品の引渡しをするとき、改修工事の既成部分に相当する金額を上回る場合は、その上回る分については、これを引き渡すことはできない。
3 前項の引渡しは、甲又はその指定する職員が乙に現品を示し、乙が物品受領書(別紙様式)を提出したときをもつて完了するものとする。
4 乙は、前項に定める受け渡しの完了をもつて引取を完了したものとする。
5 甲が、発生品を乙に引き渡すために必要な労務、資材等は、乙の負担とする。
 (発生品売却代金の計算及び精算)……(この条は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
第20条 前条の定によつて引き渡した発生品の売却代金は、頭書の単価に実数量を乗じて計算するものとし、工事請負代金の支払の際、精算するものとする。
 (暖房用蒸気の提供)
第21条 船舶が工事のため、入渠又はけい留し休かんした場合において、工事の都合により、暖房用の蒸気又は電力を必要とするときは、乙の負担において、これを提供するものとする
 (請負代金の支払)……(この条のかつこ書きは、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
第22条 乙は、工事の目的物(工事の目的物及び発生品)の受渡しがあつた後、その代金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の定により代金の支払を甲に請求しようとするときは、甲の定める支払請求書に関係書類を添附して頭書の箇所にこれを提出するものとする。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した日から40日以内(60日以内)に乙にその代金を支払うものとする。
 (遅延利息)
第23条 甲は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、前条第3項に定める期間内に代金を支払わなかつたときは、その期間満了の日の翌日から支払をした日までに応じ、当該支払金額に対し日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
 (出来形払)……(この条は、出来形払をする場合に適用する。)
第24条 乙は、第22条第1項の定にかかわらず、工事の目的物の受渡前であつても、その出来形(歩通り計算を含む。)によりその部分に対する代金の10分の9に相当する金額の支払を、次の各号に定める出来形のときに、当該各号に定める割合により、甲に請求することができる。
 (1) 1次出来形  ○%のとき
以下(1)に準ずる。
2 乙は、前項の定により、出来形による請負代金の支払を請求しようとするときは、出来形部分について甲に通知し、その検査を受けるものとする。
3 乙が、前項の定により検査を受ける場合は、第16条第2項から第4項まで及び第17条の定を準用する。
 (受領委任)
第25条 乙は、この契約に基く工事請負代金その他の金銭債務の全部又は一部の受領を第三者に委任しようとする場合は、甲の書面による承諾を得なければならない。
 (保証工事)……(この条は、改良工事を施行の場合に適用する。)
第26条 乙は、工事の目的物のかし又はそのかしによつて生じた甲の損害については、その受渡後○箇年間担保の責に任ずるものとする。
2 甲は、前項の担保責任期間中に工事の目的物にかしを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたときは、乙に対し、相当の期間を定めてそのかしの修補若しくはの賠償を請求し、又はそのかしの修補とともに損害賠償を請求することができる。
3 甲は、第1項の定により、乙がかし修補の責に任ずる場合であつて、甲の都合により、乙の工場でその修補をさせることができないときは、その負担において、乙以外の工場において修補することができる。
4 乙は、第1項の定によりかし修補の責に任ずる場合であつて、自己の工場で修補することができないときは、甲の承諾を受け、乙以外の工場において修補することができる。
5 前3項の修補のために要した往復の回航費、試運転用の燃料及び潤滑油等については、すベて乙の負担とする。但し、甲において定期の修繕工事とあわせて施行するときは、この限りでない。
6 第1項のかしについて、甲と乙とが意見が異なるときは、乙の同意を得て、甲が選定した鑑定者の意見によつて決定するものとし、これによることができないときは、その修補費用につき甲と乙とが折半して負担するものとする。
(発生品のかし担保責任)……(この条は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
第27条 甲は、発生品の隠れたかし又はそのかしによつて生じた乙の損害については、担保の責に任じないものとする。
 (甲の解除)
第28条 甲は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
 (1)乙が、甲の書面による承諾を得ないで、第三者に、この契約に基く債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は債権を譲渡したとき。
 (2)乙が、正当な事由によらないで、頭書の工事期限までに又はその期限の経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込がないとき。
 (3)乙が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき。
 (4)乙に契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。
 (5)乙又はその代理人若しくは使用人が、監督又は検査に際し、甲又は監督員若しくは検査員の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
 (この号は、発生品売却の条項を含めた場合に適用する。)
 (6)乙が、発生品の全部又は一部について買受けを辞退したとき。
 (7)前6号に掲げる場合の外、乙が契約上の義務に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
 (8)乙が、正当な事由により契約の解除を申し出たとき。
 (この号は、契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
 (9)乙が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
 (10)乙が、破産の宣告を受けたとき又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
 (11)甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
2 乙は、前項第1号から第7号までの各号の1に該当する事由により契約を解除されたときは、その解除部分に対する代金の○分の○に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。但し、その全額が100円未満であるときは、この限りでない。
 (この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
3 甲は、契約保証金の全部又は一部を前項の違約金にあてることができる。
 (この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
4 甲は、第1項第8号から11号までの各号の1に該当する事由により契約を解除したときは、その解除部分に対する契約保証金を乙に返還するものとする。
5 甲は、第1項第11号に該当する事由により契約を解除した場合であつて、乙に損失を与えたときは、その損失を補償するものとする。この場合における補償額は、甲と乙とが協議して定める。
 (乙の解除の申出)……(この条のかつこ書きは、契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
第29条 乙又は法定代理人若しくは相続人は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部の解除を申し出ることができる。
 (1) 乙が、甲の責に帰すべき事由により、債務を履行することができなくなつたとき。
  (この号は、契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
 (2)乙が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
 (3)乙が、破産の宣告を受けたとき。
 (4)乙が、天災地変その他当事者双方の責に帰することができない事由により債務を履行することができなくなつたことき。
2 前項第1号に該当する事由により、契約が解除となつた場合であつて、乙に損害があるときは、前条第5項の定を準用する。
 (この項は、契約保証金を納付している場合に適用する。)
3 第1項各号の1に該当する事由により、契約が解除となつたときは、前条第4項の定を準用する。
 (発生品の保管)……(この条は、発生品を生じた場合に適用する。)
第30条 乙は、発生品があつたときは、甲がその引取り又は引き渡しをするまで善良な管理者の注意をもつて、乙の負担において保管するものとする。
 (相殺)
第31条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、この契約に基き乙に支払うべき代金その他の金銭債務とこれを相殺することができる。
 (紛争等の解決方法)
第32条 この契約に定のない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。
 以上の契約の証として、この証書2通を作成し、甲と乙とがおのおの記名なつ印して、各自その1通を保管する。
  昭和 年 月 日
甲 住 所
氏  名 [印]
乙 住所
氏  名 [印]

 

別紙様式(第19条)
イメージ省略

 

(総則)
第1条 乙は、頭書の売却代金並びに第6条に定める登記費用及び第7条に定める納付金又は固定資産税(以下「代金等」という。)を頭書の期限までに甲に支払い、頭書の受渡場所で、頭書の船舶を引き取るものとする。
2 頭書の船舶の所有権は、乙が代金等を甲に支払つたときに移転する。
(履行の委任及び債権の譲渡)
第2条 乙は、第三者に、この契約に基く債務(船舶の引取を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部の履行を委任し、又はこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。但し、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(対価の支払)
第3条 乙は、頭書の売却代金を、甲の発行する支払請求書により、頭書の期限までに、頭書の場所に払い込むものとする。
2 頭書の契約保証金は、前項の売却代金の払込の際、その一部にあてるものとする。
(受渡し)
第4条 甲は、頭書の受渡期限までに、頭書の場所において、甲及び乙又はその指定する者が立会のうえ、頭書の船舶をすベて現姿のまま乙に引き渡すものとする。
2 前項の受渡しは、甲又はその指定する者が、乙又はその指定する者に該当船舶を示し、乙から受取書を徴したときをもつて完了するものとする。
(引取)
第5条 乙は、頭書の引取期限までに、甲又はその指定する職員立会のうえ、頭書の船舶を引き取らなければならない。
2 乙は、頭書の船舶を引き取るため、当該船舶の接岸している岸壁の附近を使用する必要がある場合は、甲の書面による承諾を受けた場合に限り、当該場所を頭書の引取期限の納期まで無償で使用することができる。
3 乙は、頭書の引取期限までに、当該船舶を引き取らないときは、その期限の翌日から、船舶を引き取つた日までの遅滞日数1日につき売却代金の500分の1に相当する金額を延滞償金として甲に支払うものとする。
 (登記)
第6条 乙は、頭書の船舶の引渡しを受けた後、14日以内に所有権の移転登記の嘱託に必要な書類を甲に提出し、甲がその手続をするものとする。
2 所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とし、乙はその費用を売却代金を納入のとき当該代金の納入場所に払い込むものとする。
 (公租公課の負担)
第7条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)に定める納付金、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める固定資産税は、その年額〇〇円のうち第1条に定める所有権移転の日以降の分を乙の負担とし、乙は、その納付金又は固定資産税を売却代金の納入のとき、当該代金の納入場所に払い込むものとする。
 (危険負担)
第8条 契約の成立後、頭書の船舶の受渡しまでに、当事者双方の責に帰することができない事由により、当該船舶が滅失し、又は損したため、甲がその債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又は損は、甲の負担とする。
2 甲は、前項の場合は、代金等の全部又は一部の支払を乙に請求しないものとし、既に受け取つた代金等があるときは、その全部又は一部を、乙に返還するものとする。
 (損害の負担)
第9条 船舶の受渡後その引取前において、その全部又は一部に損害を生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、その損害は、乙の負担とする。
 (かし担保責任)
第10条 甲は、頭書の船舶のかくれたかし又はそのかしによつて生じた乙の損害については、担保の責に任じないものとする。
 (甲の解除)
第11条 甲は、次の各号の1に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が、頭書の船舶の買受けの取りやめを申し出たとき。
(2)乙が、頭書の期限までに、代金等を払い込まないとき。
(3)乙が、第5条に定める引渡期限までに、船舶を引き取らないとき。
(4)乙が、甲の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の履行を委任し、又は債権を譲渡したとき。
(5)前4号に掲げる場合の外、乙が契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
(6)乙が、第12条の定により、契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項各号の1に該当する事由により契約を解除されたときは、売却代金の○分の○に相当する金額を違約金として、甲に支払うものとする。
3 甲は、第1項の定による契約の解除が頭書の代金等の納入前になされたときは、頭書の契約保証金を前項の違約金の全部又は一部にあてるものとし、当該解除が頭書の代金等の納入後になされたときは、当該代金の一部を前項の違約金その他この契約にかかる損害賠償にあてることができる。
4 甲は、第1項第6号に該当する事由により契約を解除したときは、その解除部分に対する契約保証金を乙に返還するものとする。
(乙の解除の申出)………(この条のかつこ書は、相手方が法人でない場合に適用する。)
第12条 乙又はその法定代理人若しくは相続人は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部の解除を甲に申し出ることができる。但し、代金等の払込後のものについては、第1号に該当する場合を除いて、解除の申出をすることができない。
 (1) 乙が、甲の責に帰すべき事由により債務を履行することができなくなつたとき。
 (この号は、契約の相手方が法人でない場合に適用する。)
 (2) 乙が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき。
 (3) 乙が、破産の宣告を受けたとき。
2 甲は、前項第1号に該当する事由により、契約が解除となつた場合であつて、乙に損害があるときは、その損失を補償するものとする。この場合における補償額は、甲と乙とが協議して定める。
3 第1項各号の1に該当する事由により、契約が解除となつたときは、前条第4項の定を準用する。
 (紛争等の解決方法)
第13条 この契約に定のない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。
 以上の契約の証として、この証書2通を作成し、甲と乙とがおのおの記名なつ印して、各自その1通を保管する。
     昭和  年  月  日
甲 住  所
氏  名 [印]
乙 住  所
氏  名 [印]

正誤

 昭和35年7月22日日本国有鉄道公示第363号(船舶契約申込心得)中457ページ第8条第1項中本文(3行)「現金又は」は「現金(銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便振替貯金振出証書を含む。以下同じ。)又は」の、(4、5行)「現金(銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便振替貯金振出証書を含む。以下同じ。)」は「現金」の、同条同項第5号の次に「(6)日本不動産債権」を加え、第6号は第7号の、第7号は第8号にするはずの、458ページ第11条中「第23条に定める」及び但書は削るはずの、460ページ第32条第1項(末行)及び第34条第1項第2号中「確認事項欄」は「契約確認事項欄」の、466ページ書式第1号、469ページ書式第2号及び473ページ書式第3号中上部左に
印収
紙入
を加えるはずのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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