日本国有鉄道公示第399号
山陰産なしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年8月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
|
発駅
|
着駅
|
賃率
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|||
|
甲
|
乙
|
丙
|
第1
|
第2
|
|||
|
岩美、鳥取、浜村、青谷、泊、松崎、上井、浦安、赤碕、下市、御来屋、淀江、米子、安来、荒島、郡家、河原、用瀬、智頭、八東、若桜、倉吉、西倉吉
|
梅田、尼崎、西宮、東灘、放出、湊町、大阪市場、姫路、姫路市場、福山、三原、己斐、西宇部、下関、神戸市場、神戸港、呉、丹波口
|
4級賃率の8分減
|
4級賃率の1割2分減
|
4級賃率の1割7分減
|
12,900トン
|
15,000トン
|
11,500トン
|
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年8月20日から昭和35年10月10日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
Visited 4 times, 1 visit(s) today