日本国有鉄道公示第407号
自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和35年9月1日から施行する。
昭和35年8月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表中遠州鉄道株式会社の項の次に次のように加える。
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共益株式会社中部天龍佐久間ダム間
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普通乗車券を所持する旅客
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同表中加越能鉄道株式会社の項「同上」を「普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客」に改める。
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