線路

昭和35年9月日本国有鉄道公示第427号

日本国有鉄道公示第427号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和35年9月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第14条(注1)中「財団法人日本交通公社」を「財団法人日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)」に改める。
 別表第1号(注)3を次のように改める。
3 接続線区間中非連絡区間は、委託発売業者と当該社線との契約(株式会社日本旅行会と伊豆箱根鉄道株式会社線との契約を除く。)による船車券発売区間であることを示す。
 別表第2号経由社線(1)の(注)及び別表第3号(注)中「財団法人日本交通公社」を「委託発売業者」に改める。

正誤

 昭和35年9月1日(官報号外第99号)日本国有鉄道公示第427号(周遊旅客運賃割引規程の一部を改正する件)中別表の改正規定は次のようにするはずの報告誤り。
 別表第1号(注)3を次のように改める。
3 接続線区間中非連絡区間は、委託発売業者と当該社線との契約(株式会社日本旅行会と伊豆箱根鉄道株式会社、京都市交通局、京都バス株式会社、神戸市交通局、摩耶鋼索鉄道株式会社及び長崎県雲仙自動車の各線との契約を除く。)による船車券発売区間であることを示す。
 別表第2号経由社線(1)の(注)を次のように改める。
(注) 経由社線区間中非連絡区間は、委託発売業者と当該社線との契約(株式会社日本旅行会と京都市交通局及び京都バス株式会社の各線との契約を除く。)による船車券発売区間であることを示す。
 別表第2号経由社線(2)の(注)を次のように改める。
(注) 経由社線区間は、委託発売業者と当該社線との契約による船車券発売区間である。
 別表第3号の(注)を次のように改める。
(注) 附随発売社線区間は、委託発売業者と当該社線との契約(株式会社日本旅行会と名古屋市交通局、京都市交通局、大阪市交通局及び長崎県交通部の各線との契約を除く。)による船車券発売区間である。
日本国有鉄道官報報告主任
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