日本国有鉄道公示第541号
硫化鉱及び銅精鉱に対する特定賃率を次のように定める。
昭和35年11月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 硫化鉱及び銅精鉱
2 発駅 河山
3 着駅 大竹
4 賃率 1トンにつき 240円
5 扱種別 車扱
6 期間 昭和35年11月1日から昭和36年1月31日まで
7 条件
(1) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(2) その他は、一般貨物の例による。
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