日本国有鉄道公示第二百九十六号
自動車線における貨物運賃割増について(昭和二十四年九月日本国有鉄道公示第百三号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から適用する。
昭和二十五年十二月二十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年十二月二十一日鉄道公報参照)
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日本国有鉄道公示第二百九十六号
自動車線における貨物運賃割増について(昭和二十四年九月日本国有鉄道公示第百三号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から適用する。
昭和二十五年十二月二十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年十二月二十一日鉄道公報参照)