日本国有鉄道公示第三百一号
昭和二十五年十二月二十五日から、国富線発着の小荷物及び貨物で鉄道にまたがるものは同線国富停車場経由で取り扱うものとし、同線幌似停車場においては当該自動車線内相互発着となる小荷物及び貨物に限つて取扱をする。
昭和二十五年十二月二十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
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日本国有鉄道公示第三百一号
昭和二十五年十二月二十五日から、国富線発着の小荷物及び貨物で鉄道にまたがるものは同線国富停車場経由で取り扱うものとし、同線幌似停車場においては当該自動車線内相互発着となる小荷物及び貨物に限つて取扱をする。
昭和二十五年十二月二十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄