日本国有鉄道公示第18号
貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正する。
昭和36年1月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
取扱駅欄の右に次のように加える。
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記 事
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規格番号2の項を次のように改める。
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2
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かき
(1103)
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JISZ1401による木毛を、天地及び各段の間に300g以上充 てん する。
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱4種以上(胴わく付、圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 胴わくは、JISZ1516による外装用段ボールのうち、両面段ボール1種以上のもので、その合せ目は側面中央部とする。
3 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
4 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
5 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
37cm×32cm×26〜28cm
6 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規定(昭和34年6月日本国有鉄道公示第224号)第9条の規定による表示を附する。
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1重量 16kg
2体積0.034m3以上
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車扱
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同上
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この規格は、富有、次郎及び平たねなしに適用する。
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ポリエチレンフイルム(厚さ0.02mmで、大きさは140×120cmのもの)を敷き、その上に片面段ボールを敷き当て、果実を詰め、ポリエチレンフイルムでつつみおおう。
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱3種以上(圧縮強さ300kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
41cm×31cm×21cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 16kg
2体積0.027m3
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この規格は、会津身しらす及び会津御所に適用する。
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規格番号8の項を次のように改める。
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8
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りんご
(1101)
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1 JISZ1401による木毛を、天地及び中間に400g以上充 てん する。
2 各段の間に、片面段ボール及び新聞紙を敷く。
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
(祝及び旭) 44cm×32cm×32cm
(デリシヤス系統及び印度)
47〃×32〃×29〃
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 17kg
2体積0.045m3以下
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車扱
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同上
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この規格は、祝、旭、デリシヤス系統及び印度に適用する。
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規格番号8の項の次に次のように加える。
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9
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なし
(1102)
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1個ごとに包装紙、しわ紙等で三重包とする。
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JISZ1401による木毛を、200g以上充 てん する
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
47〜49cm×32cm×27cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 17kg
2体積0.041m3以下
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車扱
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同上
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この規格は、青なしに適用する。
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1個ごとに新聞紙で包むか、又は裸のままとする。
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1 新聞紙包のものは、JISZ1401による木毛を、200g以上充 てん し、各段ごとに新聞紙を敷く。
2 裸のもは、JISZ1401による木毛を、400g以上充 てん し、各段ごとに片面段ボールを敷く。
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱4種以上(圧縮強さは手かけ穴なしで500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
46cm×32cm×2cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 16.5kg
2体積0.034m3
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この規格は赤なしに適用する。
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10
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みかん
(1111)
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とするか、又はこれと同等以上の接合力を有するテープ又は平線で止める。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
37cm×32cm×27cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 16kg
2体積0.030m3
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車扱
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同上
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11
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ナイロンスフ
(4641)
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圧縮したナイロンスフをクラフト紙で包む。
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1 ヘシアンクロス(重量440g/m3のもの)で包む。
2 側面の合せ目をジュート系(14番三本よりのもの)で縫いつける。
3 上面及び底面と側面の接する各稜に割り竹をあてる。
4 JISG3532による線径3mm以上の亜鉛めつき鉄線で、4箇所を平行且つ等間隔に緊縛する。
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1重量 105kg
2体積0.391m3
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車扱
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同上
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12
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砥の粉
(2233)
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1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3402によるクラフト紙で、層数は4層とする。
3 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の両端は、クレープ紙をあてて口紙及びテープとする。
5 縫目は、両端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
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1重量 30kg
2体積0.056m3
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車扱
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同上
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13
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鶏卵
(1731)
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フラツト(パルプ成形品で1枚の重さ50gのもの)に詰める。
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フイラー(450g/m3のチツプボール製の中仕切で、弾力性があり、且つ、強じんなもの)を使用する。
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1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱1種以上(圧縮強さはフラツト及びフイラー付で300kg以上)のものとし、新品又はいちあきに限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。但し、上部に限りI形とすることができる。
3 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
長さ 幅 高さ
10kg入りのもの 50cm×25m×27cm
13kg入りのもの 50〃×25〃×33〃
4 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 14.5kg以下
2体積0.041m3以下
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車扱
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同上
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14
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カルピス
(4223)
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1 633cc入り、334cc入り及び180cc入りのものは、1本ごとに包装紙及び新聞紙で包み、1本おきに片面段ボールで巻く。
2 750cc入りのものは、1本ごとに新聞紙で包む。
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1 180cc入りのものは、厚さ12mmの中仕切板1枚を取り付ける。
2 750cc入りのものは、両面段ボール製の中仕切(非形のもの)を使用する。
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1 透し箱に入れる。
2 用材は松とし、その含水率は18%以下とする。
3 板の厚さは、次の通りとする。
(注)カツコは、板の枚数を表す。
4 ふた板及び底板は、二枚はぎ又は三枚はぎとする。
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 39.5kg以下
2体積0.065m3以下
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車扱
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同上
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550cc入りのものを1本ごとに紙箱に入れる。
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1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱2種以上のものとし、新品に限る。
3 箱の底部は、幅3mm以上の平線16本で止める。
4 箱の上部は、幅3mm以上の平線4本以上で止めるか、又はJISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープをI形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
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1重量 16.5kg
2体積0.026m3
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15
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白土
(0349)
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1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で、層数は3層とする。
3 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の両端は、クレープ紙をのり付けしてテープとし、縫い目は下端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
5 紙袋の上端は、1層目を折り曲げて内容品の漏出を防ぎ、残りの2層をJISZ1518による太さ2mm以上の紙ひも又はこれと同等以上の品質のもので4重以上緊縛する。
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1重量 25kg
2体積0.034m3
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車扱
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同上
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16
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重クロム酸ナトリウム
(2427)
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1 JISZ1602によるブリキ板製18lかんに入れる。かんは、新品に限る。
2 かんを、日本農林規格による直径8mm以上のなわで十文字に緊縛する。
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1重量 26.5kg
2体積0.020m3
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車扱
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同上
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厚さ0.07mm以上のポリエチレン袋に入れる。
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1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で、層数は3層とする。
3 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のもの又はこれと同等以上の品質のものとする。
4 紙袋の上端はとも紙をのり付けして口紙とし、下紙はクレープ紙をのり付けしてテープとする。
5 縫い目は、両端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
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1重量 25kg
2体積0.030m3
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別表中次のように改める
東海道本線の項中「品川」の次に「川崎」を、「藤沢」の次に「茅ケ崎」を、「平塚」の次に「
国府津
鴨宮
」を、「小田原」の次に「湯河原」を、「岩淵」の次に「蒲原」を、「藤枝」の次に「島田」を、「豊橋」の次に「西小板井」を、「蒲郡」の次に「岡崎」を、「枇杷島」の次に「稲沢」を、「岐阜」の次に「穂積」を加える。
御殿場線の項中「山北」の前に「松田」を加える。
清水港線の項の次に次のように加える。
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二保線
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気賀
三ケ日
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北陸本線の項中「大聖寺」の次に「動橋」を、「小松」の次に「寺井」を、「美川」の次に「西金沢」を、「津幡」の次に「石動」を、「富山」の次に「東富山」を、
「魚津」の次に
「黒部
青海
糸魚川」
を加える。
城端線の項の次に次のように加える。
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氷見線
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能 町
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中央本線の項中「武蔵境」の次に「国分寺」を、
「中津川」の次に
「大井
瑞浪
多治見」
を、「春日井」の次に「大曾根」を加える。
山陽本線の項中「大久保」の次に「曾根」を、「鴨方」の次に「里庄」を、「尾道」の次に「
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糸崎
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三原
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」を、「岩国」の次に「柳井」を、「周防富田」の次に「三田尻」を「西宇部」の次に
「小野田
長府」
を加える。
高砂線の項の次に次のように加える。
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鍛冶屋線
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西脇
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姫新線の項中「佐用」の次に「津山」を加える。
福塩線の項中「新市」の次に「府中」を加える。
呉線の項中「竹原」の前に「忠海」を、「安芸津」の次に「広」を加える。
関西本線の項中「奈良」の次に「王寺」を加える。
紀勢本線の項中「紀伊湯浅」の次に「紀伊宮原」を、
「箕島」の次に
「下津
加茂郷」
を加える。
参宮線の項中「山田上口」の前に「宮川」を加える。
阪和線の項中「和泉府中」の次に「東岸和田」を加える。
東北本線の項中「川口」の次に「蕨」を、「郡山」
の次に
「本宮
二本松」
を、「大河原」の次に「岩沼」を、
「青森」の次に「北王子」を加える。
両毛線の項中「佐野」の前に「栃木」を加える。
仙山線の項の次に次のように加える。
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仙石線
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釜
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磐越西線の項中「会津若松」の次に
「塩川
喜多方」
を
加え、同項の次に次のように加える。
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会津線
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西若松
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会津高田
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会津坂下
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門田
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奥羽本線の項中「庭坂」の次に「板谷」を、「米沢」の次に「赤湯」を、「神町」の次に
「東根
楯岡」
を、「十文字」の次に「横手」を、「弘前」の次に
「川部
浪岡」
を加え、同項の次に次のように加える。
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米坂線
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羽前小松
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小国
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長井線の項中「宮内町」の次に
「長井
荒砥」
を加える。
五能線の項中「五所川原」の次に
「陸奥鶴田
鶴泊 」
を加える。
信越本線の項中「牟礼」の次に
「新井
高田
直江津
黒井 」
を、「柏崎」の次に「宮内」を、「長岡」の次に「北長岡」を、「見附」の次に
「三条
東三条」
を、「加茂」の次に
「新津
沼垂」
を、「新潟港」の次に「焼島」を加える。
房総西線の項の次に次のように加える。
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成田線
|
成田
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予讃本線の項中「高松」の次に「坂出」を、「観
音寺」の次に
「川之江
伊予三島」
を、「伊予市」の次に
「伊予長浜」を加える。
鹿児島本線の項中「黒崎」の次に「折尾」を、
「宇土」の次に
「八代
肥後田浦
水俣 」
を加える。
筑肥線の項中「東唐津」の前に「浜崎」を加える。
長崎本線の項中「肥前鹿島」の次に「多良」を加える。
唐津線の項中「西唐津」の前に
「小城
多久」
を加える。
佐世保線の項中「有田」の前に「武雄」を加える。
大村線の項中「川棚」の次に「松原」を加える。
豊肥本線の項の次に次のように加える。
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高森線
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高森
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室蘭本線の項中「伊達紋別」の次に「本輸西」を、「苫小牧」の次に「栗山」を加える。
北見線の項の次に次のように加える。
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興浜北線
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北見枝幸
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網走本線の項中「北見」の次に「浜網走」を加える。
南部鉄道の項の次に次のように加える。
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津軽鉄道
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嘉瀬
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金木
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弘南鉄道
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南弘前
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平賀
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津軽尾上
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弘南黒石
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弘前電気鉄道
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津軽大沢
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西弘前
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北陸鉄道の項中「三明」の次に「西泉」を、「辰口温泉」の次に「山中」を加える。
南海電気鉄道の項中「泉佐野」の次に「岸和田」を加える。
正誤
昭和36年1月25日日本国有鉄道公示第17号(標準荷造包装貨物取扱規程の一部を改正する件)中「(表示)第9条」は削るはずの報告誤り。
同日日本国有鉄道公示第18号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中513ぺージ4段終りから2行「泉佐野」は「泉大津」の報告誤り。
同日日本国有鉄道公示第20号(15トン積貸物を10トン積貸車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)のうち、(514ぺージ)品目番号(4641)の項中
「
|
麻袋入
|
|
麻布包
|
」
は
「
|
麻布包
|
|
同
|
」
の報告誤り。
日本鉄道官報報告主任
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