線路

昭和36年1月日本国有鉄道公示第18号

日本国有鉄道公示第18号
 貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正する。
昭和36年1月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 取扱駅欄の右に次のように加える。
記 事
 規格番号2の項を次のように改める。
かき
(1103)
JISZ1401による木毛を、天地及び各段の間に300g以上充 てん ・・ する。
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱4種以上(胴わく付、圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 胴わくは、JISZ1516による外装用段ボールのうち、両面段ボール1種以上のもので、その合せ目は側面中央部とする。
3 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
4 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
5 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
  長さ 幅   高さ
  37cm×32cm×26〜28cm
6 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規定(昭和34年6月日本国有鉄道公示第224号)第9条の規定による表示を附する。
1重量  16kg
2体積0.034m3以上
車扱
同上
 この規格は、富有、次郎及び平たねなしに適用する。
ポリエチレンフイルム(厚さ0.02mmで、大きさは140×120cmのもの)を敷き、その上に片面段ボールを敷き当て、果実を詰め、ポリエチレンフイルムでつつみおおう。
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱3種以上(圧縮強さ300kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
  長さ  幅  高さ
   41cm×31cm×21cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  16kg
2体積0.027m3
 この規格は、会津身しらす及び会津御所に適用する。
 規格番号8の項を次のように改める。
りんご
(1101)
1 JISZ1401による木毛を、天地及び中間に400g以上充 てん ・・ する。
2 各段の間に、片面段ボール及び新聞紙を敷く。
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は次の大きさ(外のり)を標準とする。
        長さ 幅  高さ
 (祝及び旭) 44cm×32cm×32cm
 (デリシヤス系統及び印度)
        47〃×32〃×29〃
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  17kg
2体積0.045m3以下
車扱
同上
 この規格は、祝、旭、デリシヤス系統及び印度に適用する。
 規格番号8の項の次に次のように加える。
なし
(1102)
1個ごとに包装紙、しわ紙等で三重包とする。
JISZ1401による木毛を、200g以上充 てん ・・ する
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
   長さ  幅  高さ
  47〜49cm×32cm×27cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  17kg
2体積0.041m3以下
車扱
同上
 この規格は、青なしに適用する。
1個ごとに新聞紙で包むか、又は裸のままとする。
1 新聞紙包のものは、JISZ1401による木毛を、200g以上充 てん ・・ し、各段ごとに新聞紙を敷く。
2 裸のもは、JISZ1401による木毛を、400g以上充 てん ・・ し、各段ごとに片面段ボールを敷く。
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱4種以上(圧縮強さは手かけ穴なしで500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は次の大きさ(外のり)を標準とする。
   長さ  幅  高さ
    46cm×32cm×2cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  16.5kg
2体積0.034m3
 この規格は赤なしに適用する。
10
みかん
(1111)
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500kg以上)のものとし、新品に限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とするか、又はこれと同等以上の接合力を有するテープ又は平線で止める。
3 両つまに、長さ40mm、幅20mmの手かけ穴をつける。その位置は、箱の稜線から60mm下の中央部とする。
4 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
  長さ  幅  高さ
  37cm×32cm×27cm
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  16kg
2体積0.030m3
車扱
同上
11
ナイロンスフ
(4641)
圧縮したナイロンスフをクラフト紙で包む。
1 ヘシアンクロス(重量440g/m3のもの)で包む。
2 側面の合せ目をジュート系(14番三本よりのもの)で縫いつける。
3 上面及び底面と側面の接する各稜に割り竹をあてる。
4 JISG3532による線径3mm以上の亜鉛めつき鉄線で、4箇所を平行且つ等間隔に緊縛する。
1重量  105kg
2体積0.391m3
車扱
同上
12
砥の粉
(2233)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3402によるクラフト紙で、層数は4層とする。
3 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の両端は、クレープ紙をあてて口紙及びテープとする。
5 縫目は、両端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
1重量  30kg
2体積0.056m3
車扱
同上
13
鶏卵
(1731)
フラツト(パルプ成形品で1枚の重さ50gのもの)に詰める。
フイラー(450g/m3のチツプボール製の中仕切で、弾力性があり、且つ、強じんなもの)を使用する。
1 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱1種以上(圧縮強さはフラツト及びフイラー付で300kg以上)のものとし、新品又はいちあきに限る。
2 箱の上部及び底部は、JISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープ又はこれと同等以上の品質のものをH形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする。但し、上部に限りI形とすることができる。
3 箱は、次の大きさ(外のり)を標準とする。
        長さ 幅 高さ
10kg入りのもの 50cm×25m×27cm
13kg入りのもの 50〃×25〃×33〃
4 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  14.5kg以下
2体積0.041m3以下
車扱
同上
14
カルピス
(4223)
1 633cc入り、334cc入り及び180cc入りのものは、1本ごとに包装紙及び新聞紙で包み、1本おきに片面段ボールで巻く。
2 750cc入りのものは、1本ごとに新聞紙で包む。
1 180cc入りのものは、厚さ12mmの中仕切板1枚を取り付ける。
2 750cc入りのものは、両面段ボール製の中仕切(非形のもの)を使用する。
1 透し箱に入れる。
2 用材は松とし、その含水率は18%以下とする。
3 板の厚さは、次の通りとする。
側 板 つま板  縦さん(つま) ふた板及び底板
633cc及び750cc入り 12mm 15mm 15mm 11mm
(6) (6) (4) (1)
334cc入り及び180cc入り 12〃 12〃 12〃 11〃
(4) (4) (4) (1)
(注)カツコは、板の枚数を表す。
4 ふた板及び底板は、二枚はぎ又は三枚はぎとする。
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  39.5kg以下
2体積0.065m3以下
車扱
同上
550cc入りのものを1本ごとに紙箱に入れる。
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱2種以上のものとし、新品に限る。
3 箱の底部は、幅3mm以上の平線16本で止める。
4 箱の上部は、幅3mm以上の平線4本以上で止めるか、又はJISZ1511による幅50mm以上の紙ガムテープをI形にはりつけて止め、その折曲げ部は長さ50mm以上とする
5 国鉄が必要と認める場合においては、箱に標準荷造包装貨物取扱規程第9条の規定による表示を附する。
1重量  16.5kg
2体積0.026m3
15
白土
(0349)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で、層数は3層とする。
3 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の両端は、クレープ紙をのり付けしてテープとし、縫い目は下端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
5 紙袋の上端は、1層目を折り曲げて内容品の漏出を防ぎ、残りの2層をJISZ1518による太さ2mm以上の紙ひも又はこれと同等以上の品質のもので4重以上緊縛する。
1重量  25kg
2体積0.034m3
車扱
同上
16
重クロム酸ナトリウム
(2427)
1 JISZ1602によるブリキ板製18lかんに入れる。かんは、新品に限る。
2 かんを、日本農林規格による直径8mm以上のなわで十文字に緊縛する。
1重量  26.5kg
2体積0.020m3
車扱
同上
厚さ0.07mm以上のポリエチレン袋に入れる。
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で、層数は3層とする。
3 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のもの又はこれと同等以上の品質のものとする。
4 紙袋の上端はとも紙をのり付けして口紙とし、下紙はクレープ紙をのり付けしてテープとする。
5 縫い目は、両端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
1重量  25kg
2体積0.030m3
 別表中次のように改める
 東海道本線の項中「品川」の次に「川崎」を、「藤沢」の次に「茅ケ崎」を、「平塚」の次に「
国府津
鴨宮
」を、「小田原」の次に「湯河原」を、「岩淵」の次に「蒲原」を、「藤枝」の次に「島田」を、「豊橋」の次に「西小板井」を、「蒲郡」の次に「岡崎」を、「枇杷島」の次に「稲沢」を、「岐阜」の次に「穂積」を加える。
 御殿場線の項中「山北」の前に「松田」を加える。
 清水港線の項の次に次のように加える。
二保線
気賀
三ケ日
 北陸本線の項中「大聖寺」の次に「動橋」を、「小松」の次に「寺井」を、「美川」の次に「西金沢」を、「津幡」の次に「石動」を、「富山」の次に「東富山」を、
「魚津」の次に
「黒部
 青海
 糸魚川」
を加える。
 城端線の項の次に次のように加える。
氷見線
能 町
 中央本線の項中「武蔵境」の次に「国分寺」を、
「中津川」の次に
「大井
 瑞浪
 多治見」
を、「春日井」の次に「大曾根」を加える。
 山陽本線の項中「大久保」の次に「曾根」を、「鴨方」の次に「里庄」を、「尾道」の次に「
糸崎
三原
」を、「岩国」の次に「柳井」を、「周防富田」の次に「三田尻」を「西宇部」の次に
「小野田
 長府」
を加える。
 高砂線の項の次に次のように加える。
鍛冶屋線
西脇
 姫新線の項中「佐用」の次に「津山」を加える。
 福塩線の項中「新市」の次に「府中」を加える。
 呉線の項中「竹原」の前に「忠海」を、「安芸津」の次に「広」を加える。
 関西本線の項中「奈良」の次に「王寺」を加える。
 紀勢本線の項中「紀伊湯浅」の次に「紀伊宮原」を、
「箕島」の次に
「下津
 加茂郷」
を加える。
 参宮線の項中「山田上口」の前に「宮川」を加える。
 阪和線の項中「和泉府中」の次に「東岸和田」を加える。
 東北本線の項中「川口」の次に「蕨」を、「郡山」
の次に
「本宮
 二本松」
を、「大河原」の次に「岩沼」を、
「青森」の次に「北王子」を加える。
 両毛線の項中「佐野」の前に「栃木」を加える。
 仙山線の項の次に次のように加える。
仙石線
 磐越西線の項中「会津若松」の次に
「塩川
 喜多方」
加え、同項の次に次のように加える。
会津線
西若松
会津高田
会津坂下
門田
 奥羽本線の項中「庭坂」の次に「板谷」を、「米沢」の次に「赤湯」を、「神町」の次に
「東根
 楯岡」
を、「十文字」の次に「横手」を、「弘前」の次に
「川部
 浪岡」
を加え、同項の次に次のように加える。
米坂線
羽前小松
小国
 長井線の項中「宮内町」の次に
「長井
 荒砥」
を加える。
 五能線の項中「五所川原」の次に
「陸奥鶴田
 鶴泊  」
を加える。
 信越本線の項中「牟礼」の次に
「新井
 高田
 直江津
 黒井 」
を、「柏崎」の次に「宮内」を、「長岡」の次に「北長岡」を、「見附」の次に
「三条
 東三条」
を、「加茂」の次に
「新津
 沼垂」
を、「新潟港」の次に「焼島」を加える。
 房総西線の項の次に次のように加える。
成田線
成田
 予讃本線の項中「高松」の次に「坂出」を、「観
音寺」の次に
「川之江
 伊予三島」
を、「伊予市」の次に
「伊予長浜」を加える。
 鹿児島本線の項中「黒崎」の次に「折尾」を、
「宇土」の次に
「八代
 肥後田浦
 水俣  」
を加える。
 筑肥線の項中「東唐津」の前に「浜崎」を加える。
 長崎本線の項中「肥前鹿島」の次に「多良」を加える。
 唐津線の項中「西唐津」の前に
「小城
 多久」
を加える。
 佐世保線の項中「有田」の前に「武雄」を加える。
 大村線の項中「川棚」の次に「松原」を加える。
 豊肥本線の項の次に次のように加える。
高森線
高森
 室蘭本線の項中「伊達紋別」の次に「本輸西」を、「苫小牧」の次に「栗山」を加える。
 北見線の項の次に次のように加える。
興浜北線
北見枝幸
 網走本線の項中「北見」の次に「浜網走」を加える。
 南部鉄道の項の次に次のように加える。
津軽鉄道
嘉瀬
金木
弘南鉄道
南弘前
平賀
津軽尾上
弘南黒石
弘前電気鉄道
津軽大沢
西弘前
 北陸鉄道の項中「三明」の次に「西泉」を、「辰口温泉」の次に「山中」を加える。
 南海電気鉄道の項中「泉佐野」の次に「岸和田」を加える。

正誤

 昭和36年1月25日日本国有鉄道公示第17号(標準荷造包装貨物取扱規程の一部を改正する件)中「(表示)第9条」は削るはずの報告誤り。
 同日日本国有鉄道公示第18号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中513ぺージ4段終りから2行「泉佐野」は「泉大津」の報告誤り。
 同日日本国有鉄道公示第20号(15トン積貸物を10トン積貸車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)のうち、(514ぺージ)品目番号(4641)の項中
麻袋入
麻布包
麻布包
の報告誤り。
日本鉄道官報報告主任
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