日本国有鉄道公示第20号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和36年1月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表(1)中品目番号(8100)、(8110)、(8150)、(8311)及び(8312)の各項を削る。
別表(2)中次のように改める。
品目番号(1032)の項品名欄「白葉」を「白菜」に改める。
品目番号(1102)の項中
「
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17.5
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580
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58
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{赤なしに限る。}
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貨物荷造包装規格
別表に定める取扱駅
相互間に発着するものに限る
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17.5
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500
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50
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{赤なしを除く。}
|
」
を
「
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17.0
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530
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53
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{青なしに限る。}
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標準荷造包装
貨物に限る
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16.5
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600
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60
|
{青なしを除く。}
|
」
に改める。
品目番号(1103)及び(1104)の各項記事欄中「標準荷造包装貨物取扱規程に定める」を削る。
品目番号(2219)の項の次に次のように加える。
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2233
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砥の粉
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紙袋入
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30
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334
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33.4
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(4641)の項を次のように改める。
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4641
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エクスラン
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麻袋入
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155
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38
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3.8
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標準荷造包装貨物に限る。
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ナイロンスフ
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麻布包
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105
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55
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5.5
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品目番号(4739)及び(5221)の各項記事欄中「標準荷造包装貨物取扱規程に定める」を削る。
品目番号(6069)の項の次に次のように加える。
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8100
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火薬
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木箱入
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−
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−
|
−
|
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8110
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爆薬
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木箱入
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−
|
−
|
−
|
|
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8150
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火工品
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木箱入
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−
|
−
|
−
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品目番号(8301)の項の次に次のように加える。
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8311
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導火線、電気導火線
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木箱入
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−
|
−
|
−
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8312
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信号えん管、信号火せん
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木箱入
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−
|
−
|
−
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注2中「実重量10トン」を「実重量10トン(火薬類にあつては8トン)」に改める。
注3を注4とし、注2の次に次の注を加える。
3「標準荷造包装貨物」とは、貨物の荷造包装が貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)に該当する貨物をいう。
正誤
昭和36年1月25日日本国有鉄道公示第17号(標準荷造包装貨物取扱規程の一部を改正する件)中「(表示)第9条」は削るはずの報告誤り。
同日日本国有鉄道公示第18号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中513ぺージ4段終りから2行「泉佐野」は「泉大津」の報告誤り。
同日日本国有鉄道公示第20号(15トン積貸物を10トン積貸車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)のうち、(514ぺージ)品目番号(4641)の項中
「
|
麻袋入
|
|
麻布包
|
」
は
「
|
麻布包
|
|
同
|
」
の報告誤り。
日本鉄道官報報告主任
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