日本国有鉄道公示第52号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和36年2月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条に次の1項を加える。
3 施設局に、踏切保安部を置く。
第4条を次のように改める。
(総局長、局長、部長及び室長)
第4条 第2条第1項に掲げる総局、局、部及び審議室に総局長、局長、部長又は室長を、第3条第1項に定める局に局長を置く。
2 前項に定める総局長、局長(監査委員会事務局長を除く。)、部長及び室長は、総裁の命を受け、それぞれ総局の事務、局務、部務又は室務を掌理する。
3 監査委員会事務局長は、監査委員会の命を受け、局務を掌理する。
4 第2条第2項及び同条第3項に定める部に、部長を置く。
5 前項に定める部長は、局長の指揮を受け、部務を掌理する。
6 第3条の2に掲げる局、部及び室に、局長、部長又は室長を置く。
7 前項に定める局長、部長及び室長は、総局長の指揮を受け、局務、部務又は室務を掌理する。
第28条中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 踏切保安に関すること。
同条に次の1項を加える。
2 踏切保安部においては、前項第5号に掲げる事務をつかさどる。
第29条中「前条の事務」を「前条の事務(第5号に掲げる事務を除く。)」に改める。
第44条第1項中「及び管財部」を「、施設局踏切保安部及び管財部」に改める。
(別表の改正規定省略。但し、昭和36年2月20日鉄道公報参照)
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