線路

昭和36年4月日本国有鉄道公示第123号

日本国有鉄道公示第123号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第2章第2節第2款中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第3条の2中「工事局」の次に「電気工事部」を加える。
 第43条の2中第3号を削る。
 第43条の5第1号中「建物」を「建設物」に、同条第2号中「工事用機械」を「工事用機械(電力、信号及び通信の施設に係るものを除く。)」に、同条第3号中「機械施設」を「電力、信号、通信及び機械の施設」に改める。
 第43条の7を第43条の9とし、第43条の6の次に次の2条を加える。
 (新幹線総局電気工事部の事務)
第43条の7 新幹線総局電気工事部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 電力、信号及び通信の施設(建物を除く。以下同じ。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(2) 電力、信号及び通信の施設に係る工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
 (新幹線総局電気工事部の分課)
第43条の8 前条の事務を分掌させるため、新幹線総局電気工事部に、次の2課を置く。
  電力課
  信号通信課
 第44条第3項中「及び第43条の6」を「、第43条の6及び第43条の8」に改める。
 第48条中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第2章第2節中「第2款 中央鉄道教習所」を「第2款 中央鉄道学園」に改める。
 第54条及び第55条中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第56条から第59条までを次のように改める。
 (内部組織)
第56条 中央鉄道学園に、次の室及び部を置く。
  学長室
  教務部
  経営研修部
  教育第一部
  教育第二部
  教育第三部
  教育第四部
2 学長室及び教務部に、別表第1の3に定めるところにより、課を置く。
3 第1項に定める部(教務部を除く。)に、学長の定めるところにより、科を置くことができる。
4 第1項に定める部及び第2項に定める課の事務は、別表第1の3の通りとする。
  (中央鉄道学園学長)
第57条 中央鉄道学園に、学長を置く。
2 学長は、総裁の命を受け、学園の業務を掌理する。
 (調査役及び部長)
第58条 学長室に調査役若干人を、第56条第1項に定める部に部長を置く。
2 調査役は、学長の指揮を受け、学長の特に命ずる事項を処理する。
3 部長は、学長の指揮を受け、部務をつかさどる。
 (課長、科長及び学務主事)
第59条 第56条第2項に定める課に、課長を置く。
2 学長室の課長は、学長の指揮を受け、課務をつかさどる。
3 教務部の課長は、部長の指揮を受け、課務をつかさどる。
4 第56条第3項に定める科に、科長を置く。
5 科長は、部長の指揮を受け、科務をつかさどる。
6 第56条第3項に定める科に、学務主事若干人を置くことができる。
7 学務主事は、科長の指揮を受け、職員の研修、養成及び訓練並びに技能の検定を行う。
 第60条第1項中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に、同条第2項中「中央鉄道教習所三島分教所」を「中央鉄道学園三島分教所」に改める。
 第60条の2を次のように改める。
 (分教所長)
第60条の2 分教所に、分教所長を置く。
2 分教所長は、学長の指揮を受け、所務を掌理する。
 第60条の3中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第60条の5中「中央鉄道教習所能率管理研究所」を「中央鉄道学園能率管理研究所」に改める。
 第60条の6及び第60条の7第2項中「中央鉄道教習所長」を「学長」に改める。
 第79条第10号ハ但書中「中央鉄道教習所」を「中央鉄道学園」に改める。
 第93条の見出し中「、内部組織等」を「及び内部組織」に改め、同条第2項を次のように改め、同条第3項を削る。
2 鉄道教習所に、支社長の定めるところにより、課及び科を置くことができる。
 第95条を次のように改める。
(鉄道教習所の教頭、課長、科長及び学務主事)
第95条 鉄道教習所に、教頭を置く。
2 教頭は、所長を助け、所務を整理する。
3 第93条第2項に定める課に課長を、科に科長を置く。
4 課長及び科長は、所長の指揮を受け、課務又は科務をつかさどる。
5 第93条第2項に定める科に、学務主事若干人を置くことができる。
6 学務主事は、科長の指揮を受け、職員の研修、養成及び訓練並びに技能の検定を行う。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和36年4月1日鉄道公報参照)
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