線路

昭和36年4月日本国有鉄道公示第126号

日本国有鉄道公示第126号
 醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率又は運賃
責任トン数
基本トン数
梅田、西ノ宮、住吉、東灘、湊川、西明石
汐留、東横浜、保土ヶ谷、中野、板橋、小岩
車扱による場合
 2級賃率の1割8分減
コンテナによる場合
 大形コンテナ運賃表に定める所
 定運賃の1割減
トン
12,000
トン
3,200
3 扱種別 車扱及び大形コンテナによる小口扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
      昭和36年9月30日まで
5 条 件
イ 一般賃率によつて、発送された車扱トン数と、一般運賃によつて発送されたコンテナのトン数(コンテナ1個を5トンとして計算する。)の和が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、車扱にあつては基本トン数に達した日の翌日から、発送されたトン数に対して、第2項に定める賃率を、コンテナにあつては、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
ロ 運輸上、支障があると認められるとき、又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、または停止することがある。
ハ その他は、車扱にあつては、一般貨物の例により、コンテナにあつては、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方によるほか、一般貨物の例による。
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