日本国有鉄道公示第130号
高級仕上板及びみがき帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 高級仕上鋼板及びみがき帯鋼
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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甲
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乙
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呉
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汐留、吉原、富士、清水、静岡、浜松、浜川崎、武蔵境、武蔵溝口、山前、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、苫小牧、美深、上湧別、津別、静内、岳南鉄道本吉原及び比奈
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3級賃率の8分減
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3級賃率の1割減
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トン
3,200
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トン
2,000
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年4月1日から
昭和36年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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