線路

昭和36年4月日本国有鉄道公示第142号

日本国有鉄道公示第142号
 大畠・小松港間航路における自動車類の運送取扱方(昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第2項第4号に次の但書を加える。
  但し、うち1名は無料とする。
 第3項を次のように改める。
3 航送料金(1台につき)
車種別
トラツク
(1)
標記積載トン数
5トンをこえるもの
2,880
2,300
(2)
2トンをこえ5トン以下のもの
2,300
1,730
(3)
1トンをこえ2トン以下のもの
2,000
1,500
(4)
0.5トンをこえ1トン以下のもの
1,150
1,150
(5)
0.5トン以下のもの
800
800
オート三輪車
(1)
標記積載トン数
1トンをこえるもの
920
810
(2)
0.5トンをこえ1トン以下のもの
810
810
(3)
0.5トン以下のもの
570
570
乗用車
(1)
総排気量360ccをこえるもの(バス型以外の宣伝車を含む。)
1,730
(2)
総排気量360cc以下のもの
1,220
バス、消防自動車(バス型宣伝車を含む。)
2,300
 前各号に属しない各種の自動車
2,300
1,730

 

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