線路

昭和36年4月日本国有鉄道公示第198号

日本国有鉄道公示第198号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月20日から施行する。
昭和36年4月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第3章第1節第3款第7項中「工事局及び工事事務所」を「工事局」に改める。
 目次同章同節同款中第10項を第11項とし、第9項を第10項とする。
 目次同章同節同款第8項中「給電管理事務所」を「給電管理局」に改め、同項を第9項とする。
 目次同章同節同款第7項の次に次のように加える。
第8項 建築工事局(第201条の2−第201条の9)
 第78条中「工事事務所」を削り、「工事局」の次に「建築工事局」を加え、「給電管理事務所」を「給電管理局」に改める。
 第79条第10号ロ但書中「工事事務所」を「信濃川工事局」に改める。
 同条同号ハ但書中「工事事務所、給電管理事務所、」を「建築工事局、給電管理局、」に改める。
 第3章第1節第3款第7項中「工事局及び工事事務所」を「工事局」に改める。
 第195条中信濃川工事事務所の項を削り、盛岡工事局の項の次に次のように加える。
信濃川工事局
小千谷市
 第197条の見出し中「工事局長及び工事事務所長」を「工事局長」に、同条第2項中「局長及び所長」を「局長」に、「局務又は所務」を「局務」に改め、同条第1項を次のように改める。
  工事局に、局長を置く。
 第199条第2項及び第201条第2項中「局長又は所長」を「局長」に改める。
 第3章第1節第3款中第8項を第9項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第7項の次に次の1項を加える。
第8項 建築工事局
(所管業務)
第201条の2 建築工事局においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 建築物の建設及び改良の工事(附帯する電気及び機械の設備の工事を含む。以下この条において同じ。)に関して総裁又は支社長の指定する業務に関すること。
(2) 建築物の建設及び改良の工事を委託により施行すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する建築工事の施行に関すること。
(名称及び位置)
第201条の3 建築工事局の名称及び位置は、次の通りとする。
名称
位置
東京建築工事局
東京都千代田区
(内部組織)
第201条の4 建築工事局に、支社長の定めるところにより、別表第1の18に定める課を置くことができる。
(建築工事局長)
第201条の5 建築工事局に、局長を置く。
2 局長は、支社長の命を受け、局務を掌理する。
3 局長は、他の支社管内において施行する工事については、工事の施行地を所管する支社長の指示に従うものとする。
(次長)
第201条の6 建築工事局に、次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(課長)
第201条の7 第201条の4に定める課に、課長を置く。
2 課長は、局長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工事区)
第201条の8 建築工事局に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。
2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(工事区長)
第201条の9 工事区に、区長を置く。
2 区長は、局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
 第3章第1節第3款第9項中「給電管理事務所」を「給電管理局」に改める。
 第203条第1項中「東京給電管理事務所」を「東京給電管理局」に改める。
 第204条中「別表第1の18」を「別表第1の19」に改める。
 第205条の見出し中「給電管理事務所長」を「給電管理局長」に、同条中「所長」を「局長」に、同条第2項中「所務」を「局務」に改める。
 第205条の2第2項中「所長」を「局長」に、「所務」を「局務」に改める。
 第206条第2項及び第208条第2項中「所長」を「局長」に改める。
 第211条中「別表第1の19」を「別表第1の20」に改める。
 第216条の4中「別表第1の20」を「別表第1の21」に改める。
 第219条中「別表第1の21」を「別表第1の22」に改める。
 第223条中「別表第1の22」を「別表第1の23」に改める。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和36年4月19日鉄道公報参照)
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