日本国有鉄道公示第205号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和36年4月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第70条中図の右に次のように加える。
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第86条第2号の図を次のように改める。
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第91条中大阪附近の図を次のように改める。
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第156条第2号中「大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線」を「大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間並びに阪和線」に改める。
第157条第14号中「大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅」を「大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅」に、「城東線」を「大阪環状線」に改め、図を次のように改める。
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同条第16号中図を次のように改める。
第226条第1号第3種様式の表中「(西)福島」を「(環)福島」に、同様式の裏の注意事項中「城東線、西成線」を「大阪環状線、桜島線」に、同様式の備考第1号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
第370条第2項第1号ハ中「城東線」を「大阪環状線」に改める。
別表第1号の第1号中大阪附近の部を次のように改める。
○大阪附近
| 大阪・天王寺間 | 大阪・寺田町間 | 大阪・桃谷間 |
| 大阪・鶴橋間 | 大阪・放出間 | 福島・天王寺間 |
| 福島・寺田町間 | 福島・桃谷間 | 福島・鶴橋間 |
| 福島・玉造間 | 野田・天王寺間 | 野田・寺田町間 |
| 野田・桃谷間 | 野田・鶴橋間 | 野田・玉造間 |
| 野田・森ノ宮間 | 野田・片町間 | 西九条・天王寺間 |
| 西九条・寺田町間 | 西九条・桃谷間 | 西九条・鶴橋間 |
| 西九条・玉造間 | 西九条・森ノ宮間 | 西九条・京橋間 |
| 弁天町・桃谷間 | 弁天町・鶴橋間 | 弁天町・玉造間 |
| 弁天町・森ノ宮間 | 弁天町・京橋間 | 弁天町・桜ノ宮間 |
| 大正・玉造間 | 大正・森ノ宮間 | 大正・京橋間 |
| 大正・桜ノ宮間 | 大正・天満間 | 天王寺・桜ノ宮間 |
| 天王寺・天満間 | 天王寺・鴫野間 | 寺田町・桜ノ宮間 |
| 寺田町・天満間 | 寺田町・鴫野間 | 桃谷・放出間 |
| 玉造・湊町間 | 森ノ宮・南田辺間 | 京橋・塚本間 |
| 京橋・美章園間 | 京橋・百済間 | 京橋・今宮間 |
| 片町・美章園間 |
同表第3号の大阪附近の部中「天王寺・西九条間」を削る。
附則
1 この公示は、昭和36年4月25日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券を発売することがある。この場合、運賃の変更のあつたものは、変更後の運賃を表示するか又は別に定めるものを除き、「運賃変更」の印を押す。
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