日本国有鉄道公示第249号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和36年5月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第14条、第325条第1項第2号イ及び第370条第1項第1号中「(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程)」を削る。
第225条、第226条第1号第1種及び第227条第1号の表中「Available」を「Good」に改める。
附則
1 この公示は昭和36年5月20日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。この場合、運賃の変更のあつたものは、変更後の運賃を表示するか又は別に定めるものを除き、「運賃変更」の印を押す。
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