線路

昭和36年6月日本国有鉄道公示第284号

日本国有鉄道公示第284号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和36年6月10日日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第156条第2号中「神戸・明石間及び明石・西明石間、」を「神戸・西明石間、」に、「並びに阪和線」を「及び阪和線」に改める。
 第226条第1号第3種様式の表中「垂水」を「(陽)垂水」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和36年6月15日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券を発売をすることがある。この場合、運賃の変更のあつたものは、変更後の運賃を表示するか又は別に定めるものを除き、「運賃変更」の印を押す。
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