線路

昭和36年6月日本国有鉄道公示第309号

日本国有鉄道公示第309号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和36年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第13条第3項中「列車又は客車に乗車」を「列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船」に改める。
 第58条第1項を次のように改める。
 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車船する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。
 第134条中「乗車人員」を「乗車船人員」に、「実際乗車人員」を「実際乗車船人員」に改める。
 第175条第1項中「列車・客車又は座席に限つて乗車」を「列車・客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車船」に改める。
 第214条第1項様式の左上に「第1種列車用」を加え、同項に次のように加える。
第2種 連絡船用
 イメージ省略

 

附則
 この公示は、昭和36年6月28日から施行する。但し、駅で発売する連絡船用の座席指定券については、昭和36年7月7日発のものから施行する。

正誤

昭和36年6月20日日本国有鉄道公示第305号(戦傷病者乗車券引換規程の一部を改正する件)中
ページ
581 5 5
100キロメートル
片道100キロメートル
581 5 6
100キロメートル
片道100キロメートル
581 5 9
に乗車する場合、
の2等客車に乗車する場合に限つて、
581 5 10
に乗車する場合、
の2等客車に乗車する場合に限つて、
581 5 末尾に次のように加えるはずの誤り。
第14条に次の1項を加える。
 4 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた第10条第1項第3号に規定する表示のある乗車券により、第2項の取扱を受けた戦傷病者又はその介護者が、当該乗車券によつて普通急行列車又は準急行列車の1等客車に乗車する場合は、その乗車区間に対する1等の普通急行料金又は準急行料金を、別に戦傷病者又はその介護者から収受する。
 昭和36年6月21日日本国有鉄道公示第309号(日本国有鉄道構内営業規則の一部を改正する件)中
611 3 17
「支社長又は」
「支社長」
 昭和36年6月30日日本国有鉄道公示第318号(石炭運賃延納規則を定める件)中
855 5
第22条
第21条
 昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第331号(小浜線に勢浜停車場等を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
158 2 13
24
25
158 2 16
大飯郡高浜町三松
大飯郡高浜町東三松
158 2 17
22
21
 昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第332号(松浦線北佐世保・佐世保間に中佐世保停車場を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
158 2 終りから3
(なかさせほ)
(なかさせぼ)
 昭和36年7月13日日本国有鉄道公示第340号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中
292 1
52
110
10
52
110
11
292 6
(8150)
(8221)
日本国有鉄道官報報告主任
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