日本国有鉄道公示第318号
石炭運賃延納規則を次のように定める。
昭和36年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
石炭運賃延納規則
(延納の取扱)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)において運送する石炭であつて、山元から直接発送するものにあつては、この規則の定めるところにより、運賃の延納の取扱をする。
2 この規則に定める延納の取扱は、国鉄と他の運輸機関との間の連絡運輸にかかるものについては適用しない。
(石炭の種類)
第2条 延納の取扱をする石炭の種類は、貨物運送規則(昭和24年9月国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表の品目番号0101に該当する石炭とする。
(貨物の扱種別)
第3条 延納の取扱をする貨物の扱種別は、車扱とする。
(延納による貨物の取扱期間)
第4条 延納により貨物の取扱をする期間は、昭和39年3月31日までとする。
(延納額)
第5条 延納額は、1口ごとに計算した運賃に6.5/100を乗じて計算した金額とする。この場合、延納額に10円未満のは数が生じたときは、そのは数は、延納額に含ませないものとする。
(取扱駅の指定)
第6条 延納の取扱をする貨物の発駅は、北海道、東北、関東、中国及び西部の各支社の所管区域内に所在する駅とし、国鉄が指定する。
(荷送人)
第7条 延納の取扱をする貨物の荷送人は、第8条の規定により承認をうけた者とし、通運事業者名義により託送するものは、含まないものとする。
(承認手続)
第8条 延納の取扱をうけようとする者は、発駅を所管する鉄道管理局長(中国支社にあつては、支社長。以下同じ。)に対して、別表第1号様式による石炭運賃延納申請書を提出し、その承認をうけなければならない。
(担保の提供)
第9条 前条の規定により承認をうけた者は、債務履行の担保として、次の各号の1に該当するものを国鉄に提供しなければならない。
(1) 国鉄の認める有価証券
(2) 銀行法(昭和2年法律第21号)による銀行の連帯保証書
2 前項第1号に規定する有価証券の担保価格は、国鉄の指定するところによる。
3 第1項第2号に規定する連帯保証書を担保とする場合の保証は、別表第2号様式による石炭の延納運賃連帯保証書により行うものとする。この場合、当該連帯保証書に記載する貨物の託送期間は、1箇月単位(月の初日から末日まで)とし、その最長を1箇年とする。但し、この期間は、国鉄の事業年度(4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)による2年度にまたがつてはならない。
第10条 前条に規定する担保の提供は、当該担保が有価証券であるときは、国鉄の指定する箇所に指定日までにするものとし、連帯保証書であるときは、発駅の駅長に対して貨物を託送する日の前日までにするものとする。
(延納の取扱額の限度)
第11条 延納の取扱額は、国鉄の定めた担保価格又は連帯保証書の保証限度額以内とする。
2 延納の取扱額が、担保価格又は保証限度額をこえるおそれがあるときは、第9条及び前条の規定に準じて、あらかじめ担保を追加し、延納の取扱を継続することができる。
(連帯保証書式紙の交付)
第12条 第9条第3項に規定する連帯保証書の式紙は、延納の承認をうけた者又は銀行の請求により、国鉄において交付する。
(石炭運賃延納調書の提出)
第13条 延納の取扱をした貨物に対しては、荷送人は、延納額の発生した日に、取扱駅の駅長に対して別表第3号様式による石炭運賃延納調書を提供するものとする。
(延納の取扱の開始日)
第14条 延納の取扱を開始する日は、次の各号による。
(1) 有価証券を担保として提供する者にあつては、これを提供した日から7日以内の日とし、国鉄が指定する。
(2) 銀行の連帯保証書を担保として提供する者にあつては、連帯保証書を提供した日の翌日からとする。
(債権の性質の変更)
第15条 延納額は、国鉄の事業年度ごとに合計し、毎年3月31日現在において、別に意思表示をしないで、消費貸借による国鉄の金銭債権になつたものとする。
(延納額の支払)
第16条 前条の規定により消費貸借による金銭債権となつた延納額は、次の各号により月賦で支払うものとする。
(1) 昭和36年度から延納の取扱をした場合
| 延 納 額 | 支 払 期 間 |
| 昭和36年度分 | 昭和39年4月1日から昭和40年4月31日まで |
| 昭和37年度分 | 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで |
| 昭和38年度分 | 昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで |
(2) 昭和37年度から延納の取扱をした場合
| 延 納 額 | 支 払 期 間 |
| 昭和37年度分 | 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで |
| 昭和38年度分 | 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで |
(3) 昭和38年度から延納の取扱をした場合
| 延 納 額 | 支 払 期 間 |
| 昭和38年度分 | 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで |
2 前項各号の規定による支払額は、12箇月の均等月賦とする。この場合、均等月賦とするために除した金額には数が生じたときは、このは数は、初回の支払金額に算入するものとする。
3 前項の規定による月賦支払額の納入期限は、毎月末までとする。
(延納額に対する利息)
第17条 延納額に対する利息については、別に定めるところによる。
(延納額を除いた運賃の納入)
第18条 1口ごとに計算した運賃から、第5条に規定する延納額を差し引いた残りの運賃は、貨物運送規則及び貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号)の定めるところにより納入するものとする。
(さしず等の場合の取扱)
第19条 延納の取扱をした貨物に対し、さしず及び数量相違があつた場合の運賃の追徴又は払いもどしは、延納額を含めた運賃について行うものとし、追徴又は払いもどしの額に対しては、延納の取扱をしないものとする。
(延納の承認の取消)
第20条 延納の承認をうけた者が、承認をうけた日から30日をこえて担保の提供をしないときは、その承認の取消をすることがある。
(破産等の場合の処置)
第22条 延納の承認をうけた者に、次の各号の1に掲げる事実が発生したときは、第4条、第11条及び第16条の規定にかかわらず、当該延納の取扱を即時停止し、未納の延納額の全額について支払の請求をする。
(1) 破産の宣告をうけたとき。
(2) 強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立をうけたとき。
(3) 営業を転廃したとき。
2 第16条の規定により定めた納入期限を経過した場合並びに前項の場合、延納の承認をうけた者が支払をしないときは、その担保を充当するものとする。
附則
この公示は、昭和36年7月1日から施行する。
(別表様式省略。但し、内容は、昭和36年6月30日鉄道公報参照)
正誤
昭和36年6月20日日本国有鉄道公示第305号(戦傷病者乗車券引換規程の一部を改正する件)中
| ページ | 段 | 行 | 誤 | 正 |
| 581 | 5 | 5 |
100キロメートル
|
片道100キロメートル
|
| 581 | 5 | 6 |
100キロメートル
|
片道100キロメートル
|
| 581 | 5 | 9 |
に乗車する場合、
|
の2等客車に乗車する場合に限つて、
|
| 581 | 5 | 10 |
に乗車する場合、
|
の2等客車に乗車する場合に限つて、
|
| 581 | 5 | 末尾に次のように加えるはずの誤り。 |
第14条に次の1項を加える。
4 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた第10条第1項第3号に規定する表示のある乗車券により、第2項の取扱を受けた戦傷病者又はその介護者が、当該乗車券によつて普通急行列車又は準急行列車の1等客車に乗車する場合は、その乗車区間に対する1等の普通急行料金又は準急行料金を、別に戦傷病者又はその介護者から収受する。
|
|
昭和36年6月21日日本国有鉄道公示第309号(日本国有鉄道構内営業規則の一部を改正する件)中
| 611 | 3 | 17 |
「支社長又は」
|
「支社長」
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昭和36年6月30日日本国有鉄道公示第318号(石炭運賃延納規則を定める件)中
| 855 | 上 | 5 |
第22条
|
第21条
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昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第331号(小浜線に勢浜停車場等を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
| 158 | 2 | 13 |
24
|
25
|
| 158 | 2 | 16 |
大飯郡高浜町三松
|
大飯郡高浜町東三松
|
| 158 | 2 | 17 |
22
|
21
|
昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第332号(松浦線北佐世保・佐世保間に中佐世保停車場を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
| 158 | 2 | 終りから3 |
(なかさせほ)
|
(なかさせぼ)
|
昭和36年7月13日日本国有鉄道公示第340号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中
| 292 | 上 | 1 |
|
|
| 292 | 上 | 6 |
(8150)
|
(8221)
|
日本国有鉄道官報報告主任
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