線路

昭和36年7月日本国有鉄道公示第340号

日本国有鉄道公示第340号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正する。
昭和36年7月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表(1)中次のように改める。

 品目番号(6021)の項中「
ボンベ
(容量10kg及び20kg入のプロパンガス容器を除く。)
」を
「ボンベ
(プロパンガス容器を除く。)」
に改める。

 品目番号(8223)の項を削る。
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(1071)の項中高菜塩づけの行の次に次のように加える。
うり塩づけ
た る 入
90
110
11
品目番号(1104)の項中「
14
340
34
」を「
14.5
340
32
2個合せのものを含む。
」に改める。
 品目番号(1105)の項を次のように改める。
1105
ぶどう
木箱又はかご入り
18
270
27
2〜12個合せのものを含む。
14
370
37
12
420
42
8
650
65
 品目番号(3211)の項牛乳びんの行中「紙包」を「紙包又は段ボール箱入」に改める。
 品目番号(4413)の項中「
段ボール箱入
  18
 300
 30
  9
 600
 60
」を「
段ボール箱入
  15
  380
 38
  14
  410
 41
  11
  520
 52
」に改める。
 品目番号(4732)の項中
 55
 100
 10
」を「
 52
 110
 10
」に改める。
 品目番号(6021)の項を次のように改める。
6021
ボンベ
(プロパンガス容器)
15
450
45
10Kg容量のもの
25
200
20
20Kg容量のもの
50
115
11.5
50Kg容量のもの
品目番号(8150)の項の次に次のように加える。
8223
液化プロパン
液化ブタン
ボンベ入
100
95
9.5

正誤

 昭和36年7月13日日本国有鉄道公示第340号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中291ページ下段品目番号(1105)の項
27
37
42
65
2〜12個合せのものを含む。
27
37
42
2〜12個合せのものを含む。
65
誤植

正誤

昭和36年6月20日日本国有鉄道公示第305号(戦傷病者乗車券引換規程の一部を改正する件)中
ページ
581 5 5
100キロメートル
片道100キロメートル
581 5 6
100キロメートル
片道100キロメートル
581 5 9
に乗車する場合、
の2等客車に乗車する場合に限つて、
581 5 10
に乗車する場合、
の2等客車に乗車する場合に限つて、
581 5 末尾に次のように加えるはずの誤り。
第14条に次の1項を加える。
 4 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた第10条第1項第3号に規定する表示のある乗車券により、第2項の取扱を受けた戦傷病者又はその介護者が、当該乗車券によつて普通急行列車又は準急行列車の1等客車に乗車する場合は、その乗車区間に対する1等の普通急行料金又は準急行料金を、別に戦傷病者又はその介護者から収受する。
 昭和36年6月21日日本国有鉄道公示第309号(日本国有鉄道構内営業規則の一部を改正する件)中
611 3 17
「支社長又は」
「支社長」
 昭和36年6月30日日本国有鉄道公示第318号(石炭運賃延納規則を定める件)中
855 5
第22条
第21条
 昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第331号(小浜線に勢浜停車場等を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
158 2 13
24
25
158 2 16
大飯郡高浜町三松
大飯郡高浜町東三松
158 2 17
22
21
 昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第332号(松浦線北佐世保・佐世保間に中佐世保停車場を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
158 2 終りから3
(なかさせほ)
(なかさせぼ)
 昭和36年7月13日日本国有鉄道公示第340号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中
292 1
52
110
10
52
110
11
292 6
(8150)
(8221)
日本国有鉄道官報報告主任
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