日本国有鉄道公示第378号
山陰産なしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年8月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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甲
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乙
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丙
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第1
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第2
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岩美、福部、鳥取、浜村、青谷、泊、松崎、上井、由良、浦安、赤碕、下市、御来屋、淀江、米子、安来、荒島、郡家、河原、用瀬、智頭、八東、若桜、倉吉、西倉吉
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梅田、尼崎、西ノ宮、東灘、湊町、奈良、大阪市場、加古川、姫路、岡山、福山、三原、己斐、柳井、西宇部、下関、神戸市場、神戸港、呉、丹波口、東和歌山
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4級賃率の8分減
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4級賃率の1割2分減
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4級賃率の1割7分減
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トン
19,600
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トン
21,000
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トン
15,800
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年8月21日から昭和36年10月20日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を、別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から、発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から、発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき、又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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