日本国有鉄道公示第393号
昭和36年9月1日から広浜本線(自動車)における次の停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和36年8月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
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停車場名
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現行業務取扱範囲
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改正業務取扱範囲
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広島センター
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旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
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旅客
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但し、手荷物、小荷物及び貨物は、広浜線内相互発着のものに限る。
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浜田元浜町
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同
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同
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