線路

昭和36年9月日本国有鉄道公示第428号

日本国有鉄道公示第428号
 鉱さい等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年9月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
鉱さい
須賀
浜川崎
9級賃率の1割減
トン
4,000
トン
3,000
浜川崎
高麗川
9級賃率の3分減
9,000
5,700
亜鉛鉱
高島
大館
22級賃率の9分減
1,600
950
硫化鉱
22級賃率の9分減
9,000
7,700
高島
東高島
隅田川
扇町
東横浜
日立
22級賃率の1割減
14,900
14,000
2 扱種別 車扱
3 期 間 昭和36年9月15日から昭和37年3月14日まで
4 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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