線路

昭和36年9月日本国有鉄道公示第431号

日本国有鉄道公示第431号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和36年10月1日から施行する。
昭和36年9月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第20条第1項第1号及び第21条第1項第1号イ中「列車」を「列車又は自動車」に改める。
 第21条第1項第4号中「7日前」の右に「、連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、15日前」を加える。
 第22条中「同一の急行列車」を「急行列車(別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなす。以下同じ。)に改める。
 第43条第1項第1号但書中「次の各号の1」を「次の1」に改める。
 第58条第1項中「列車・座席」を「列車・客車・座席」に改める。
 第74条中「第89条」を「第89条及び第105条」に改める。
 第111条第1項第3号イを次のように改める。
  イ 鉄道及び航路の各等
   (イ) 国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
   (ロ) (イ)以外のとき
輸送機関
割引率
第1期
4月
1割
5月
10月
第2期
第1期以外の月
1割5分

 

 同条第2項中「前項第3号イ」を「前項第3号イの(ロ)」に改める。

 

 第119条第1項第1号イを次のように改める。
 イ 座席車
   特別座席の設備があるもの  1両につき  18人
   その他           同      48人
 第127条を次のように改める。
(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 急行列車で異級乗車する場合の列車急行料金は、第88条の規定を準用して計算した額とする。但し、この場合の計算には、前条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
 第187条第7号を次のように改める。
(7) 常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)及び常備往復乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)の表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、

「弁天島
新居町

ゆき」又は

「新居町
弁天島

から」の例によつて表示する。

 第200条第5種から第8種までの様式の表面中「有楽町経由」

「経(
 由(……………」

に改め、同様式の備考第1号中「同一方向のもののみを、」を削り、同様式の備考中第3号を第4号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

  (3) 必要に応じ経由駅名又は経由線名を印刷する。
 第211条第1号中末尾に次のように加える。
  第5種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
  第6種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
  第7種 大人料金2等900円(1等2,160円)の大人小児用
  第8種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
  第9種 大人料金2等1,100円(1等2,640円)の大人小児用

 

イメージ省略

備考
(1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
 (2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
 (3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
 (4) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
 (5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
 第212条第1種様式の表面中

「特急
・品川」

「特急
・品川[1]」

に改め、同様式の備考に次の1号を加える。

   (4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
 同条中「第2種」を「第3種」に改め、第1種の項の次に次のように加える。

 

 第2種 特別急行大人用

 

 イメージ省略

 

甲 乙
3cm
8.8cm
備考
(1) この特別急行券は、別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
 (2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
 (3) 2等用のものにあっては、裏面の英文を印刷しない。
 (4) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
 (5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
 第215条の様式に次の備考を加える。
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
 (2) 必要に応じ、列車名を印刷する。
 第220条第2号ロの様式の表面中

「……………駅発
 第……………便
 第……………号」

「乗船駅…………
 ……時……分発
 第……………便
 第……………号」

に、同様式の備考中「発駅名及び便名」を「乗船駅名、発船時刻及び便名」に改める。

 第248条第2項中第1号から第3号までを削り、同項に次の5号を加える。
 (1)普通乗車券
  イ 原乗車券が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
  ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
  ハ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
 (2)回数乗車券
   前号のイの規定を準用して計算した額
 (3)急行券
  イ 特別急行券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
  ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
 (4)座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
 (5)寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額
 第250条第2項第2号中「キロ程」を「区間又はキロ程」に改める。
 第281条第1項本文但書を次のように改める。
 但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更、第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に対して発売した1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。」に改める。
 第343条第1項但書中「20個まで」を削り、「取り扱う。」を「取り扱うことがある。」に改める。
 別表第1号の3を次のように改める。
別表第1号の3 イ
2等大人特別急行料金
(同一わく内の駅間の料金は600円とする。)
東海道・山陽・九州関係
山陰関係
東北・奥羽関係
東北・北海道関係
備考 太わく内の料金は、奥羽本線(秋田以遠四ツ小屋方面)を運転する特別急行列車と、奥羽本線(秋田以遠土崎方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
備考 太わく内の料金は、東北本線(青森以遠浦町方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
信越・北陸関係
北陸・羽越・北海道関係
備考 太わく内の料金は、奥羽本線(青森以遠津軽新城方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
別表第1号の3 ロ
1等大人特別急行料金
(同一わく内の駅間の料金は1,440円とする。)
東海道・山陽・九州関係
山陰関係
東北・奥羽関係
東北・北海道関係
備考 太わく内の料金は、奥羽本線(秋田以遠四ツ小屋方面)を運転する特別急行列車と、奥羽本線(秋田以遠土崎方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
備考 この太わく内の料金は、東北本線(青森以遠浦町方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
信越・北陸関係
北陸・羽越・北海道関係
備考 太わく内の料金は、奥羽本線(青森以遠津軽新城方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
別表第1号の3 ハ
免税の1等大人特別急行料金
(同一わく内の駅間の料金は1,200円とする。)
東海道・山陽・九州関係
山陰関係
東北・奥羽関係
東北・北海道関係
備考 太わく内の料金は、奥羽本線(秋田以遠四ツ小屋方面)を運転する特別急行列車と、奥羽本線(秋田以遠土崎方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限って適用する。
備考 この太わく内の料金は、東北本線(青森以遠浦町方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
信越・北陸関係
北陸・羽越・北海道関係
備考 太わく内の料金は、奥羽本線(青森以遠津軽新城方面)を運転する特別急行列車と、函館本線(函館以遠五稜郭方面)を運転する特別急行列車との両列車に直接乗り継ぎとなる特別急行券を発売する場合に限つて適用する。
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