日本国有鉄道公示第59号
硫化鉱等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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品名
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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トン
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トン
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||||
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硫化鉱
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河山
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大牟田
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22級賃率の1割減
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6,000
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100
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せつこう
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下関
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大社
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8級賃率の1割8分減
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4,000
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1,500
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硫黄
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川湯
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新富士
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21級賃率の1割減
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390
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2,280
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2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年3月1日から昭和37年8月31日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和37年3月1日日本国有鉄道公示第58号(鉄鉱等に対する割引運賃を定める件)中25ページ上段粘土の行着駅「滝名」は「滝呂」の、
昭和37年3月1日日本国有鉄道公示第59号(硫化鉱等に対する割引運賃を定める件)中25ページ下段硫黄の行
「
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390
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2,280
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」
は
「
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2,280
|
390
|
」
のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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